全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(民間建築物等における省CO2改修支援事業)/R8二次公募

上限金額・助成額3500万円
経費補助率 33%

令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一環として、環境省の交付を受け、建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業を実施します。
本事業は、国庫補助金である公的資金を財源としており、その適正な執行が求められています。事業の実施により、エネルギー起源CO2の排出量が確実に削減されることが重要です。

(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費


一般社団法人 静岡県環境資源協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
導入前の設備に比してCO2排出量を30%以上削減できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業

2026/08/21
2026/09/30
日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する法人であって、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO 事業により設備を提供する者
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
d 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
e 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
・運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築※1がされていること。
・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
・本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。また再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)設備においては、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行わないものであること。
・別紙4「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。なお、交付決定後に誓約事項に記載されている事項に該当することが判明した場合は、交付決定の取消しを行う。

交付申請 → 審査・採択 → 交付決定通知 → 契約・発注 → 事業実施 → 完了報告 → 確定検査 → 補助金交付
※交付決定通知前の契約・発注等は原則として補助対象外
※事業実施中または完了後に必要に応じて現地調査等が実施される
※事業完了後はCO2削減量の実績報告が必要

質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。 ■メールお問合せ先 一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター Email:center@siz-kankyou.or.jp <メール件名記入例> 例:【株式会社○○○】民間建築物事業問い合わせ 一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター 〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6 TEL:054-266-4161 FAX:054-266-4162

令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一環として、環境省の交付を受け、建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業を実施します。
本事業は、国庫補助金である公的資金を財源としており、その適正な執行が求められています。事業の実施により、エネルギー起源CO2の排出量が確実に削減されることが重要です。

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