全国:令和7年8月6日からの大雨対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和7年8月6日からの大雨の影響により、各地域で作物、農地、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、農業経営及び農作物の出荷に大きな影響を及ぼしています。
このため、被災した産地の継続・再生を図るための支援を、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長連名通知)第1のただし書に基づく緊急対策として実施します。

■補助対象経費
(1)営農再開支援
ア:令和7年度中の早期営農再開に必要な生産資材(種子•種苗等の消費材に限る。)の購入経費並びに早期営農再開に必要な作業委託費及び農業機械等レンタル経費
イ:(ア)作物残さの撤去
 被災に伴い新たに必要となった作物残さの撤去により、早期作付又は作物転換に向け、良好な栽培環境を整備するために必要な掛かり増し経費
(保管中に浸水被害を受けた農作物残さを含
む。)
イ:(イ)追加防除•施肥
 被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入並びに土壌診断に必要な掛かり増し経費

(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
ア :被災により機能が低下した集出荷施設等について、簡易修繕等により一時的に機能を回復させるために必要な経費
イ:被災施設に集荷した農作物を周辺施設に輸送し、選果•加工等を行うために必要な輸送経費や周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通するために必要な輸送経費

■補助率
(1)ア:1/2以内 
 イ(ア):定 額(作物残さ: 1,500円/10a以内、保管中の農作物残さ:5,5 00円/人日以内) (イ):1/2以内
(2)ア:1/2以内(補修等に必要な経費に限る。) イ:定額(7,000円/t以内)

■上限事業費
1の(2)のアの事業に係る上限事業費は、1施設当たり原則1千万円とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業実施主体又は受益農家が、令和7年8月6日からの大雨による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組
(1)営農再開支援
ア 資材の調達等支援(早期営農再開)
 令和7年度中の早期営農再開に必要となる生産資材(種子•種苗等の消費材に限る。)の調達、役務等を確保する取組
イ 栽培環境整備
 被災に伴い新たに必要となる作物残さ(保管中に浸水被害を受けた農作物残さ※を含む。)の撤去、追加的な施肥•防除等の栽培環境整備のための取組

(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
ア 施設の仮復旧等
 被災により機能が低下した集出荷施設等について、簡易修繕等により一時的に機能を回復させる取組
イ 周辺集出荷施設等の活用
 被災した集出荷施設等に集荷した農作物を周辺の集出荷施設等での選果
 •加工等のために輸送し、又は周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通するために輸送する取組

2025/09/02
2025/10/31
(1)1の(1)の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が 3戸以上であるものとする。
 ア 都道府県
 イ 市町村
 ウ 農業者の組織する団体(事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しており、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。以下同じ。)
 エ 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)
 オ 地域農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年 4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会又は「果樹産地構造改革計画について」(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)第2の1に定める産地協議会をいう。以下同じ。)
※「保管中に浸水被害を受けた農作物残さ」については、令和7年度に限り、当該農作物の需給動向や国民生活への影響等を鑑みて特別の支援が必要な農作物残さの撤去費用を支援対象とする。
 カ 地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県を所管する地方農政局長をいう。以下同じ。)が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体(以下「特認団体」という。)

(2)1の(2)の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上である集出荷施設等の所有者又は運営主体とする。
 ア 都道府県
 イ 市町村
 ウ 農業者の組織する団体
 エ 公社
 オ 特認団体

(1)申請書類の提出は、郵送等又は電子メールによるものとする。
(2)申請書類を郵送等により提出する場合は、「令和7年8月6日からの大雨対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(第1回)」と封筒等の表に朱書きし、配達されたことが証明できる方法によるものとする。
(3)申請書類を電子メールによる提出を希望する場合は、別掲2の問合せ先に送付先アドレスを確認の上、件名を「令和7年8月6日からの大雨対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(第1回)の応募申請書類(応募団体名)」とし、本文に「担当者名」と「連絡先」を必ず記載するものとする。
ただし、添付するファイルは圧縮せず、1メール当たり7MB以下とする。
なお、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募団体名に続けて、その○(○は連番)とする。

■問い合わせ先・提出先
北海道
 北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課 〒064-8518札幌市中央区南22条西6丁目2-22直通 011-330-8807
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
 東北農政局生産部生産振興課 〒980-0014仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟)直通 022-221-6179
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県
 関東農政局生産部生産振興課 〒330-9722さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)直通 048-740-0407
新潟県・富山県・石川県・福井県
 北陸農政局生産部生産振興課 〒920-8566金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎)直通 076-232-4302
岐阜県・愛知県・三重県
 東海農政局生産部生産振興課 〒460-8516名古屋市中区三の丸1-2-2直通 052-223-4622
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
 近畿農政局生産部生産振興課 〒602-8054京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町直通 075-414-9020
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
 中国四国農政局生産部生産振興課 〒700-8532岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁舎)直通 086-224-9411
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
 九州農政局生産部生産振興課 〒860-8527熊本市西区春日2丁目10番1号(熊本地方合同庁舎)直通 096-300-6208
沖縄県
 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 〒900-0006那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合同庁舎2号館)直通 098-866-1653

対象地域の農政局・農政事務所

令和7年8月6日からの大雨の影響により、各地域で作物、農地、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、農業経営及び農作物の出荷に大きな影響を及ぼしています。
このため、被災した産地の継続・再生を図るための支援を、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長連名通知)第1のただし書に基づく緊急対策として実施します。

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