(1) 県内に事務所又は事業所を有する事業者が補助対象者となる。
(2) 複数の事業者により事業を実施する場合は、その中の事業者の代表(幹事事業者)として、もしくはこれらの事業者で構成される団体として申請すること。なお、これらの事業者及び団体は、全て県内に事務所又は事業所を有すること。
(3) 次の①~③に該当する場合は、補助対象とならない。
① 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへまでの欠格要件に該当する場合
② 廃棄物処理法を始めとする環境関係法令等の違反状態にある又は過去5か年度の間に重大な違反や複数回の行政指導が繰り返されている等、法令等の遵守状況に問題があると認められた場合
③ 事業完了の予定日までに、事業実施のために必要な廃棄物処理法その他関係法令等に基づく許可等を受ける見込みがない場合
関連する補助金