長崎県西海市:中小企業経営強化支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年10月13日
地域産業の振興や雇用の場として大きな役割を担っている市内中小企業者及び創業者の経営力向上を図ることを目的とした補助金。申請は西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成のうえ行う必要がある。
1 機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費(設置、据付工事を含む。)、施設の改修費
2 前号の設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費
3 第1号の設備導入に伴って必要となる解体・処分費用
※売上増加につながらない単なる老朽化設備の更新及び土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費及び消耗品の購入に要する経費は対象外
事業規模の拡大(工場や店舗等の増設など)
生産性の向上(高機能な機械設備等の導入など)
業務の効率化(高機能な機械設備等の導入など)
店舗魅力向上(店舗改修、魅力向上に繋がる備品の購入など)
2026/05/01
2026/07/17
市内に工場、事務所又は店舗を有し、商工業を営む中小企業者であること。
個人事業主の場合(当該事業者が、西海市内で生産された製品の仕入れ及び販売を行う直売所の代表者である場合を除く。)は、代表者が西海市内に居住していること。
法人の場合は、本社又は主たる工場、事務所又は店舗が西海市内に所在していること。
創業者にあっては特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けたもの又は当該補助金による事業完了までに証明を受ける見込みのあるもの。かつ補助事業期間の終了日までに開業(法人設立を含む。)していること。
西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成すること。
市税に未納がないこと。
本補助金交付後、3年以上の事業継続が見込まれること。
補助を受けようとする年度の前年度において、本補助金の交付対象となっていないもの。
西海市暴力団排除条例(平成24年西海市条例第20号)第2条第1号及び第2号に該当しないこと。
補助対象事業費が20万円以上の事業であること。
審査会に出席し、計画説明ができること。
1. 西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成
2. 事業実施日の15日前までに交付申請書を商工観光課に提出
3. 審査会に出席し、計画説明
4. 交付決定
5. 事業実施
6. 事業完了後30日以内または当該年度の1月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
7. 補助金請求書を提出
8. 補助金交付
9. 申請年度の翌年度以降3年間、事業達成目標値に対する達成値を事業状況報告書により市長に報告
商工観光課
〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064
地域産業の振興や雇用の場として大きな役割を担っている市内中小企業者及び創業者の経営力向上を図ることを目的とした補助金。申請は西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成のうえ行う必要がある。
関連する補助金