秋田県:令和6年度 M&A支援事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

秋田県では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景況の悪化等により、廃業等を検討している中小企業者の事業引継や、非常事態への対応力強化等を図る中小企業者の事業の拡大・多角化等を促進し、本県経済の強化を図るため、M&A等に要する経費の一部を補助します。

(1)M&A実現型
 補助対象経費の3分の2以内で、買い手は200万円を上限、20万円を下限、売り手は100万円を上限、10万円を下限とします。

(2)M&A促進型
 補助対象経費の3分の2以内で、買い手、売り手双方とも100万円を上限、10万円を下限とします。

(3)PMI型
 補助対象経費の3分の2以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。

 

M&A等に要する経費


秋田県
中小企業者
補助金交付の対象となる事業は、次のいずれかの事業

(1)M&A実現型
 M&A成立が見込まれる県内中小企業者が行うM&Aに係る手続きであり、デューデリジェンスの実施、登記変更・許認可取得、仲介契約成功報酬の支払い等

(2)M&A促進型
 県内中小企業者がM&Aに取り組むために行う手続きであり、仲介契約の締結、企業概要書の作成、ロングリスト/ショートリストの作成、マッチングプラットフォームによる相手方探索等

(3)PMI型
 令和4年度以降に成立があったM&Aにより事業の一部又は全部を譲り受けた県内中小企業者が行うPMIに係る手続きであり、経営統合や信頼関係構築、業務統合に係る支援等

2024/04/01
2025/02/28
県内に本店所在地等を有する中小企業者で、次の要件を満たす法人

(1)国税及び地方税に滞納がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと
(3)補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時点で破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと
(4)雇用保険適用事業所であること
(5)厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がなされていない又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること
(6)労働保険料を滞納していないこと
(7)労働関係法令の違反を行っていないこと
(8)性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主ではないこと
(9)原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により、令和6年1月以降のいずれかの月の売上高が令和3年から令和5年の同月比で減少していること、又は令和6年1月以降のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格が令和3年から令和5年の同月比で上昇していること

※「会社」以外の法人の場合は、個別にご相談ください。

※株式譲渡により会社を売却する場合において、M&A費用を売却対象企業の株主が負担した場合は、売却対象となる企業と、株主である別の会社・個人が共同で申請することができます。

※親会社が過半数の議決権を有する子会社がある場合において、親会社と子会社が共同で申請することができます。

要項・様式は公募ページダウンロードできます。
申請方法は産業労働部 産業政策課へお問い合わせください。

募集期間内に、補助金交付申請書(様式第1号)により、申請してください。また、申請書には、次の書類を添付してください。
(1)事業実施計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)誓約書(様式第4号)
(4)登記簿謄本
(5)決算書(直近2期分)
(6)会社案内等会社の概要がわかるもの
(7)事前着手のための届出書(様式第5号)
(8)要領第4条第1項(9)に係る確認書(様式第7号)及び、その要件を満たすことを確認することができるもの
(9)PMI型に該当する者として申請する場合は、M&Aにより事業の一部又は全部を譲り受けたことを確認することができるもの

産業労働部 産業政策課 TEL:018-860-2215 FAX:018-860-3887 E-mail:sansei@pref.akita.lg.jp

秋田県では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景況の悪化等により、廃業等を検討している中小企業者の事業引継や、非常事態への対応力強化等を図る中小企業者の事業の拡大・多角化等を促進し、本県経済の強化を図るため、M&A等に要する経費の一部を補助します。

(1)M&A実現型
 補助対象経費の3分の2以内で、買い手は200万円を上限、20万円を下限、売り手は100万円を上限、10万円を下限とします。

(2)M&A促進型
 補助対象経費の3分の2以内で、買い手、売り手双方とも100万円を上限、10万円を下限とします。

(3)PMI型
 補助対象経費の3分の2以内で、100万円を上限、10万円を下限とします。

 

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