東京都足立区:旧耐震の木造住宅・建築物への耐震助成
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
■旧耐震の耐震診断費用の助成
区に登録する耐震診断士が行った耐震診断の費用を助成します。
■旧耐震の耐震改修工事等費用の助成
上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/07/17
2026/03/31
■旧耐震の耐震診断費用の助成
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす建物が対象です。
昭和56年5月までに建築されたもの(昭和56年6月から平成12年5月までに建築された、在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅)については「新耐震基準の木造住宅の助成制度について」をご覧ください。)
耐震診断の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
耐震診断の助成をすでに受けていないこと (2回目以降はお問合せください)
■旧耐震の耐震改修工事等費用の助成
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。
おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
工事の契約前に助成申請を行うこと (事前申請が必要となります)
耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
耐震診断士が工事監理を行うこと(別途工事監理費が必要となる場合があります) ⇒ 「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」
工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
以下の問い合わせ先までお問合せ下さい
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係
電話番号:03-3880-5317 ファクス:03-3880-5615
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話番号:03-3880-5317 ファクス:03-3880-5615
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
関連する補助金