静岡県:中小企業等外国出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

(公財)静岡県産業振興財団は、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助します。
・補助率:2分の1以内
・上限額
1企業に対する上限額: 複数案件の場合300万円
1出願に対する上限額: 特許150万円・実用新案・意匠・商標登録 60万円・冒認対策商標30万円

外国出願に係る経費
(外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等)


(公財)静岡県産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
特許、実用新案、意匠及び商標(冒認対策商標を含む)の外国出願で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること

2022/04/01
2023/06/09
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く

※令和5年6月2日(金)までに必ず事前相談を受けてください。
申請様式を公募ページよりダウンロードし、必要書類と共に郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合は、簡易書留など郵送した記録が残る方法で行ってください。
申請者によるプレゼンテーションを行い、選定のうえ決定します。
応募者多数の場合は事前書面審査を実施することがあります。
令和5年 7月初旬(予定) 審査委員会
令和5年 7月中旬(予定) 交付決定
令和5年12月31日    外国出願完了
令和6年 1月31日    実績報告書の提出期限(注1、2)
               注1:関連するすべての支払を終えていること
               注2:支払完了から計算して30日以内又は
                  令和6年1月31日までのいずれか早い日
令和6年 3月末まで    間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※)
(※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、
補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。

公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階 TEL:054-273-4434  E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp

(公財)静岡県産業振興財団は、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助します。
・補助率:2分の1以内
・上限額
1企業に対する上限額: 複数案件の場合300万円
1出願に対する上限額: 特許150万円・実用新案・意匠・商標登録 60万円・冒認対策商標30万円

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