東京都:滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金/第2回

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

東京都及び(公財)東京観光財団では、地域の暮らしの体験やワーケーション等の滞在型旅行(ロングステイ)に係る新たな取組を支援することにより、旅行消費額の増加や再来訪につながる新たな旅行スタイルの提供を目指しています。このたび、令和5年度第2回目の滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金の募集を開始しますので、お知らせいたします。なお、本年度は支援対象者や助成金の助成率及び助成限度額を拡充しています。

  • 助成率
    • (従前)助成対象経費の2分の1以内
    • (5年度募集分)助成対象経費の3分の2以内 <拡充>
  • 助成限度額
    • (従前)1,000万円(下限額100万円)
    • (5年度募集分)1,500万円(下限額100万円)<拡充>


補助対象期間:令和6年3月1日から最長で令和8年2月28日まで(最長2年間)

 

①外注・委託費、②補助員人件費、③人材育成費、④産業財産権出願・導入費、⑤広告費、⑥専門家指導費、⑦賃借料、⑧ICT化経費(システム構築費、ソフトウェア導入費、クラウド利用費、データ取得・解析経費)、⑨機器・備品等購入費


東京都
中小企業者,小規模企業者
多摩・島しょ地域における滞在型旅行(ロングステイ)に係る以下の新たな取組
・ソフト事業:マーケティング、体験型コンテンツ開発、モニターツアー、ブランディング、プロモーション等
・ハード事業:ICT化、機器導入等
※ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となります。

2023/09/15
2023/11/17
申請にあたっては、以下の(1)及び(2)の要件を全て満たす必要があります。
(1)次の①~⑤のいずれかに該当する者
①観光協会等
「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体を対象とします。法人格については問いません。
②商工会、商工会連合会、商工会議所
東京都内に位置し、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所を対象とします。
③特定非営利活動法人
④一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
⑤民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
(ア)東京都内で旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光関連事業者で次の A~D のいずれかに該当する者
A 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
B 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
C 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
D その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(イ)以下の A~C の全てに該当する者
A 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和5年9月15日現在で、引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
B 令和5年9月15日以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス
感染症等の影響による休業は除く。)していないこと
C 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(ウ)以下の A~C のいずれかに該当する者
A 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
B 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
C 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること。
(2)次の A~J の全てに該当する者
A 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではないもの
B 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
C 事業税等を滞納していないこと。(都税事務所との協議のもと、分納している期
間中も申請できません。)※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地
方税法第15条第1項に基づく都税の徴収猶予を受けている場合は、同法第1
5条の2の2に基づく「徴収猶予許可通知書」の写しを提出できること。
D 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞ってい
ないこと
E 過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合は、原則対象外とする。
F 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)又は私的整理手続中など事業の継続性について不確実な状況が存在していないもの
G 助成事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得するもの
H 本事業への申請は、一事業者一申請に限ること
I 同一テーマ・内容で、国・都道府県・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から助成を受けていないもの。
J その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと

令和5年9月15日~令和5年11月17日
申請書提出
令和5年11月下旬~令和6年2月中旬
一次審査(書類)
二次審査(面接)
令和6年2月中旬~令和6年2月下旬
支援対象の決定
令和6年3月~
支援開始
【助成金】
【アドバイザー】

(事業全般について) 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4768 (申請方法等について) (公財)東京観光財団地域振興部事業課 電話 03-5579-2682

東京都及び(公財)東京観光財団では、地域の暮らしの体験やワーケーション等の滞在型旅行(ロングステイ)に係る新たな取組を支援することにより、旅行消費額の増加や再来訪につながる新たな旅行スタイルの提供を目指しています。このたび、令和5年度第2回目の滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成金の募集を開始しますので、お知らせいたします。なお、本年度は支援対象者や助成金の助成率及び助成限度額を拡充しています。

  • 助成率
    • (従前)助成対象経費の2分の1以内
    • (5年度募集分)助成対象経費の3分の2以内 <拡充>
  • 助成限度額
    • (従前)1,000万円(下限額100万円)
    • (5年度募集分)1,500万円(下限額100万円)<拡充>


補助対象期間:令和6年3月1日から最長で令和8年2月28日まで(最長2年間)

 

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