岐阜県加茂郡白川町:創業支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
この制度は、白川町の産業を活性化し、移住・定住を促進することを目的としています。町内で創業する小規模企業者や、従業員のための寮を整備する中小企業者に対して、予算の範囲内で「白川町創業支援事業補助金」を交付します。この補助金の交付については、町の規則に加えて、特に定められた要綱に基づいて行われます。
〇事業所開設支援事業:2分の1以内/100万円
・事業所の購入・建築費
・事業所の改修費
・設備、備品購入費
・その他事業開始経費
〇事業所賃借支援事業:2分の1以内/月額3万円
事業所の賃借料(駐車場代含む。ただし親族が貸主の場合を除く)
〇雇用促進支援事業:10分の10以内/月額1万円
事業実施に必要な直接人件費
〇従業員用寮整備支援事業:3分の1以内/1~3戸50万円、4戸以上100万円
町内に住んでいる、または住む予定の従業員が入居するための寮を、町内の施工事業者によって整備した場合、その経費が対象となります。複数の従業員が1つの部屋を共同で利用する場合は、その部屋を1戸として扱います。
〇空き家店舗利活用事業:定額/30万円
事業所開設支援事業、事業所賃借支援事業、雇用促進支援事業の補助経費に加算
〇事業所開設支援事業
用地購入、事業所建設、改修、備品購入等50万円以上の整備事業
〇事業所賃借支援事業
事業所の賃借
〇雇用促進支援事業
事業所の雇用促進事業
〇従業員用寮整備支援事業
従業員の居住用寮整備
〇空き家店舗利活用事業
事業所開設支援事業、事業所賃借支援事業、雇用促進支援事業に合わせて空き店舗を利用する事業
2025/06/17
2026/03/31
対象者は、町内で新たに事業を始める方や従業員用の寮を整備する方で、次の条件を満たす必要があります。
1.代表者または従業員の一人以上が、事業開始日に町内に住んでいること。
2.町内に事業所を設置し、3年以上事業を続ける見込みがあること。
3.許認可が必要な業種の場合は、その許認可を取得していること。
4.月80時間以上の営業と、生活に十分な収入が見込めること。
5.白川町商工会の指導で経営計画を作成し、商工会員として継続的に指導を受けること。
6.白川町に1年以上住民票があること。
次のいずれかに該当する場合は補助対象から除外されます。
1.事業が指定された業種である場合。
2.町税や他の納付金を滞納している場合。
3.フランチャイズ契約に基づく事業の場合。
4.他の人がしていた事業を引き継ぐ場合。
5.暴力団やその関係者である場合。
6.その他、町長が適切でないと判断した場合。
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇認定申請
創業支援を希望し補助対象事業の認定を受けたいときは、事前に白川町商工会へ相談し経営計画の作成指導を受けてください。
その後、認定申請の手続きを行ってください。
〇認定申請手続き
〇認定通知
審査の結果、認定が適当と認められましたら白川町創業支援事業補助金認定通知書により通知いたします。
〇交付申請
事業認定を受けたら、白川町創業支援事業補助金交付申請書により申請してください。
〇交付申請手続き
〇交付決定
交付申請書を提出いただきましたら速やかに交付決定の可否を決定し、白川町創業支援事業補助金交付決定通知書により通知いたします。
〇実績報告
事業が完了したら30日まで、又は交付決定を受けた年度の3月31日までに白川町創業支援事業補助金実績報告書を提出してください。
〇実績報告の手続き
〇補助金の額の確定と請求・交付
振興課 地域支援係 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階 電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
この制度は、白川町の産業を活性化し、移住・定住を促進することを目的としています。町内で創業する小規模企業者や、従業員のための寮を整備する中小企業者に対して、予算の範囲内で「白川町創業支援事業補助金」を交付します。この補助金の交付については、町の規則に加えて、特に定められた要綱に基づいて行われます。
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