助成事業者は、次の要件(交付規程第5条等)を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、原則本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。なお、国外の企業等(大学、研究機関を含む)の特別の研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から、国外企業等との連携により実施することも可とします。ただし、研究機関等による単独提案は不可とします。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、研究開発計画に記載された内容を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指している場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示すこと)ができること。また、知財権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。
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