東京都:ヤングケアラー相談支援等補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では、令和4年度から、ヤングケアラーやその家族が相談しやすい体制の整備を行うため、相談支援等を行う団体の取組を支援しています。

事業実施に必要な報酬、給料及び職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、教材費、印刷製本費、会議費、光熱水費、燃料費)、改修費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、共済費、扶助費、負担金


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ヤングケアラーへの支援を行う団体に対し、都が直接補助を行います。(補助率10分の10)
※基準額は現時点の予定額となっており、変更になる場合があります。

(1)ピアサポート等相談支援体制の推進
ヤングケアラーを対象としたピアサポート等の悩み相談の実施
1団体当たり  7,708千円
※家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合       別途加算  2,700千円
※キャリア相談支援等を実施する場合          別途加算  6,078千円
※イベントを実施(レスパイト・自己発見等)する場合  別途加算  3,181千円

(2)オンラインサロンの設置・運営、支援
ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、
SNS等を活用したオンラインサロンの設置・運営、支援
1団体当たり 4,146千円
※対面でのサロンを行う場合         別途加算    500千円
※上記(1)(2)共通の加算事項(令和7年度新規対象事項です。)
・18歳から30代までの若者への支援体制を強化する場合
1団体当たり 別途加算 3,430千円

(3)その他
(1)(2)のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、都が適当と認める場合には、補助の対象となります。
※国庫補助金実施要綱等の改正に伴い、変更となる場合があります。

2025/06/09
2025/06/30
次の要件をすべて満たす団体とします。
(1)ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体
(2)原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること。ただし、都知事が認めた場合はこの限りではありません。
(3)東京都内に活動拠点を有していること。

■申請から交付決定までの流れ
(1)募集期間
令和7年6月9日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで【必着】
※郵送及びEメールでの提出をお願いいたします。
提出先メールアドレス:S1140502(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

(2)ヒアリングの実施
令和7年6月から8月(予定)

(3)交付決定予定
令和7年9月下旬(予定)

東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課子育て事業担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階 北側 電話 03-5320-4371(内線)32-665 メールアドレス S1140502(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。 お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

東京都では、令和4年度から、ヤングケアラーやその家族が相談しやすい体制の整備を行うため、相談支援等を行う団体の取組を支援しています。

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