岐阜県揖斐郡池田町:企業立地促進条例
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経費補助率
0%
産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与するため、本町における企業の立地の促進を目的に奨励措置を講じる。
1.工場等設置奨励金
投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業を開始した翌年または指定事業者に該当した年の翌年から3年間とします。
2.雇用促進奨励金
1の交付期間までに、町外から本町に転入し居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき5万円(500万円を限度)を1回限りとし事業者と従業員にそれぞれ交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場を新設または増設すること及び従業員を新規雇用すること
2025/04/01
2026/01/20
■指定事業者の要件
指定事業者の指定を受けるには、1と2の両方の要件を満たさなければなりません。
1.従業員の数
・工場新設
30人以上、うち新規従業員5人以上
・工場増設
3人以上
2.投下固定資産総額(土地・建物・償却資産)
・工場新設
3億円以上
・工場増設
5千万円以上
■奨励金交付までの流れ
1.指定申請
指定申請書を提出します。(別記第1号様式・事業計画概要書等)
2.指定書交付
指定書の交付を受けます。
(変更が生じた日から20日以内に申請します。)
3.奨励金交付申請
操業開始した年の翌年、または指定事業者に該当した年の翌年の1月中旬までに提出します。
4.奨励金交付通知
奨励金交付額の決定を受けます。
5.奨励金交付請求
奨励金交付請求をします。
6.奨励金交付
原則会計年度の末日に交付を受けます。
池田町 所在地 〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 代表電話番号 0585-45-3111 ファックス 0585-45-8314
産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与するため、本町における企業の立地の促進を目的に奨励措置を講じる。
1.工場等設置奨励金
投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業を開始した翌年または指定事業者に該当した年の翌年から3年間とします。
2.雇用促進奨励金
1の交付期間までに、町外から本町に転入し居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき5万円(500万円を限度)を1回限りとし事業者と従業員にそれぞれ交付します。
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