岐阜県海津市:若者や子育て世代を雇用する企業への奨励金制度

上限金額・助成額90万円
経費補助率 0%

市内に在住する29歳以下の方または子育て世代(未就学児または大学等に在学する22歳以下の子がいる世帯の親)の方を雇用した市内事業者を対象に、奨励金を支給する海津市独自の制度です。

■奨励金の額
ア.対象従業員を雇用して半年経過したとき→1人雇用につき10万円
イ.アで申請した対象従業員を1年以上継続雇用しているとき→1人につき10万円
ウ.イで申請した対象従業員を2年以上継続雇用しているとき→1人につき10万円
※奨励金の支給は、奨励金の種類ごとに、ア~ウそれぞれ1年度につき1事業者3人分まで
※雇用して半年経過した時点で申請していないと、継続での申請はできません。


海津市
中小企業者,小規模企業者
市内に在住する29歳以下の方または子育て世代の方を雇用すること
〇若年層雇用奨励金
 29歳以下の方を正規雇用従業員として雇用
〇子育て世代雇用奨励金
 子育て世代の方を正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者として雇用

2025/04/01
2026/03/31
以下の(1)、(2)にすべて当てはまる事業者が対象です。
(1)次の①~⑨すべてに当てはまる事業者であること。
 ①中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること。ただし、法人は、会社法に定める株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社または合同会社のみ対象です。
 ②市内に事業所があること。
 ③雇用保険適用事業所であること。
 ④労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、従業員名簿)を整備し保管していること。
 ⑤許認可を必要とする業種の場合、既に必要な許認可を受けていること。
 ⑥奨励金の交付申請をする日が属する年度およびその前年度において、事業者の都合による内定の取り消しおよび求人の取り消しや他の正規雇用従業員およびパートタイム労働者の解雇を行っていないこと。
 ⑦事業内容が公序良俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
奨励金を受給後も市内で事業を継続する意思があること。
市税を滞納していないこと。

(2)次の①から⑨すべてに当てはまる従業員(以下「対象従業員」といいます。)を雇用していること。
 ① 令和7年3月1日以降に正規雇用従業員(注1) として雇用された29歳以下の方または正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者(注2)として雇用された子育て世代の方であること。
 ②市内に住んでおり、かつ海津市の住民基本台帳に記録されていること。
 ③外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること。
 ④事業者が指定する市内の就業場所に勤務していること。
 ⑤事業者(法人の代表者)またはその役員の2親等以内の親族でないこと。(注3)
 ⑥雇用保険の一般被保険者であること。
 ⑦海津市企業立地促進条例に規定する雇用促進奨励金の対象者でないこと。
 ⑧国・岐阜県・他の団体等による雇用に関する補助金等の対象者でないこと。
 ⑨過去に申請者の親会社もしくは子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。
(注1)正規雇用従業員は、雇用期間の定めがなく、正社員、正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
(注2)パートタイム労働者は、雇用期間の定めがなく、1時間の所定労働時間を20時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
(注3)2親等以内の親族とは、傍系では兄弟姉妹まで、直系尊属では祖父母まで、直系卑属では孫までのことを言います。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
■申請方法
申請に必要な書類を商工振興・企業誘致課窓口にご提出ください。(原則郵送不可)
※申請書様式は市ホームページからダウンロードできます。また、商工振興・企業誘致課窓口でも配布しています。

■問い合わせ先、申請書提出先
海津市海津町高須515番地 海津市役所 商工振興・企業誘致課 電話0584-53-1374 平日8:30~17:00

海津市海津町高須515番地 海津市役所 商工振興・企業誘致課 電話0584-53-1374 平日8:30~17:00

市内に在住する29歳以下の方または子育て世代(未就学児または大学等に在学する22歳以下の子がいる世帯の親)の方を雇用した市内事業者を対象に、奨励金を支給する海津市独自の制度です。

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