東京都:介護職員の宿舎施設整備支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
東京都では、都内に所在する介護サービス施設等(以下「施設等」という。)の設置者が、当該施設等に勤務する介護職員等の宿舎を整備した場合に、必要な経費の一部を補助します。
令和7年度予算:129,096千円
■対象経費
施設等の職員宿舎の整備(※1)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(※2)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(※1)宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。
(※2)工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。
■基準額
(1)に掲げる基準面積に、(2)に掲げる室数及び(3)に掲げる単価を乗じた額
(1)基準面積
1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33平方メートル
(2)室数
対象施設等の職員数分の定員規模
(3)単価
次のアからウまでに掲げる施設の構造のうち、該当するものに係る額
ア 鉄筋コンクリート造り:187,400円
イ ブロック造り:163,800円
ウ 木造:187,400円
※実際の建築面積、室数、単価が上記を下回る場合には、実際の建築面積、室数、単価で基準額を算定するものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
当該施設等に勤務する介護職員等の宿舎を整備すること
2025/04/01
2026/03/31
都内に所在する以下の介護サービス施設等
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(5)認知症高齢者グループホーム
(6)小規模多機能型居宅介護事業所
(7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(10)サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
※ いずれの介護施設等も、定員規模は問いません。
※ 国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規程により指定管理者が管理するものを含む)は除きます。
※ 介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2の規程による共生型サービスは除きます。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※上記の情報は、東京見える化ボードにて、「介護職員の宿舎施設整備支援事業補助金」を検索するとご確認いただけます。
https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/dashboard/redirect06
高齢者施策推進部介護保険課介護人材担当(03-5320-4267)
東京都では、都内に所在する介護サービス施設等(以下「施設等」という。)の設置者が、当該施設等に勤務する介護職員等の宿舎を整備した場合に、必要な経費の一部を補助します。
令和7年度予算:129,096千円
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