中小企業者(製造業者)等の経営基盤強化や競争力向上を促進するため、次の支援を行います。受付は先着順です。ご検討の方はお早めにご相談ください。
注)本事業における製造業者とは、統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業に属する事業を営む中小企業者になります。
注)補助対象者を製造業者に限らない事業もあります。
■生産性向上支援事業
製品開発促進設備導入事業、設備投資支援事業
・高付加価値化又は省力化を目的とした設備導入費
〈補助対象外〉
・原材料、消耗品の購入に係る経費
・リース取引によるリース料
・既存設備等の撤去、修理又は改修に係る経費
・中古品(個人から購入した場合も含む)
■経営力強化事業
1.事業承継・人材育成支援事業
・事業承継に係る専門家に対する謝金、委託料(コンサルティング費用、デューデリジェンス費用等)
・研修会等開催経費
・研修会等派遣経費
・訓練機関等への派遣経費
2.知的財産権等取得事業
・弁理士費用
・出願料、登録料、特許料等
・翻訳料
■新製品等支援事業
1.新製品等開発事業
・試験及び検査等に要する経費
・試作品等の製作に要する経費
・専門家に対する謝金
・デザイナーに対する委託料、謝金等の経費
・市場調査に要する経費
・意匠権等の取得に要する経費
・クラウドファンディングに係る手数料
・新製品の販売促進に係るデザイン費、版代等(他の補助対象経費と併せて申請する場合に限る)
2.新商品販路開拓事業(海外)
・試験及び検査等に要する経費
・試作品等の製作に要する経費
・専門家に対する謝金
・デザイナーに対する委託料・謝金
・翻訳料(新商品の販売促進に係るものを除く)
・新商品の販売促進に係るデザイン費、翻訳料等(他の補助対象経費と併せて申請する場合のみ)
■販路拡大推進事業
1.商談会等出展事業
・出展料
・小間等装飾費
・会場借上げ料
・会場装飾費
・旅費
・運搬料
2.海外展開支援事業
・越境ECサイト等への出店に要する費用
・海外向け広告費
・事業計画策定等に係るコンサルティング費
・商品ページ制作に係る翻訳料
・越境ECサイト等の作成に要する費用
〈補助対象外〉
・越境ECサイト等での販売に係る費用(販売手数料、商品輸送費等)
1.生産性向上支援事業
〇製品開発促進設備導入事業
生産性向上に資する設備導入
〇設備投資支援事業
生産性の向上に資する設備導入
2.経営力強化事業
〇事業承継・人材育成支援事業
事業承継に関する取組
技術の習得又はその向上を目的とした社内研修や派遣研修等
〇知的財産権等取得事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権(国外における権利も含む)の取得
3.新製品等支援事業
〇新製品等開発事業
新製品、新技術の開発、既存製品、技術の改良等
ふるさと納税返礼品候補となる新製品の開発、既存製品の改良
〇新商品販路開拓事業(海外)
海外向け商品の製作
4.販路拡大推進事業
〇商談会等出展事業
県外又はオンラインで開催される商談会、見本市、展示会、物産展等への出展
〇海外展開支援事業
越境ECサイト等を活用した海外販路開拓
2025/04/01
2026/03/31
■応募資格
鹿児島市税を滞納していない中小企業者(製造業者)等で、次のいずれにも該当する方
(1)鹿児島市内に主たる事業所を有する中小企業者又は中小企業者のグループ等であること。(グループ等の場合、3者以上で構成する中小企業者の3分の2以上が市内に主たる事業所を有すること。)
(2)補助金等交付決定日以降に応募する計画に着手し、当該年度の末日までにその事業が完了できること。
(3)各事業による補助金を3か年度を超えて受けていないこと。
注)「1.生産性向上支援事業」は、1事業者につき1回限りです。
注)1年度内に支援を受けられるのは、2,3,4の支援区分それぞれで1事業までです。
注)1年度内に1,2,3,4の支援区分を併用することは可能です。
注)本事業における製造業者とは、統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき、統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業に属する事業を営む中小企業者になります。
■注意事項
・提出後の応募用紙や資料等の返却、差し替えはできません。
・提出された応募用紙等は、当支援事業以外の目的で使用することはありません。
・国、県又は市等が行う他の事業から補助金等の交付を受けている事業は、補助対象となりません。
・支援決定後に、応募内容等の虚偽の記載が判明したときや、応募の要件に該当しなくなった場合、支援の決定が取り消されます。また、既に受け取っている補助金がある場合、返還していただきます。
・申し込んだ発明や考案、特別な技術等については、特許申請等の法的保護を行うなど、応募者自身の責任で対処してください。
応募内容等が第三者の著作権、工業所有権等に損害を与えた場合は、応募者自身が自己の責任で解決することとなります。市は一切その責めを負いません。
申請書類に必要事項を記入、押印し、必要書類を添えて、持参、郵送(簡易書留)又は電子申請で提出してください。
産業支援課ものづくり係 電話:099-216-1323 ファックス:099-216-1303 メール:ものづくり係メール
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