鳥取県:産業未来共創補助金〈経営革新型〉
中小企業等経営強化法に基づく「承認経営革新計画」を受けた計画による取組を鳥取県産業未来共創事業〈経営革新型〉として認定し、補助金等により支援するものです。
■新商品(役務)開発等事業
1.FS調査費
・マーケティング戦略費:市場・競争環境の調査またはマーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築の助言を外部専門家へ依頼する経費
2.新商品(役務)開発費
・機械器具費:機械器具及び消耗品の購入、借用に要する経費
・原材料費:原材料又は副資材の購入に要する経費
・技術指導費:外部専門家からの技術指導、新商品(役務)のブランディング・プロデュースに係る指導に要する経費
・外注費:開発、設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング等を外部に依頼するために必要な経費
・直接人件費:新商品(役務)開発に従事する従業員・アルバイトについて、当該開発に直接従事する時間の給与及び賃金相当額
・産業財産権導入費:必要な産業財産権を導入するための経費
3.人材育成費
・教材費:教材の作成、購入又は借用に要する経費
・受講・講師料:研修の受講、研修の対価として講師に支払われる経費
4.販路開拓費
・会場整備費:展示会・イベント等の会場の装飾等に要する経費
・保険料:展示品等への保険に要する経費
・通訳翻訳料:展示会・イベント等での通訳又は資料等の翻訳に要する経費
・出店登録料:インターネット上の仮想商店へ出店する際の基本登録料
・営業代行料:販路開拓を外部専門家に依頼するために必要な経費
・広告宣伝費:ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成・改訂または広告掲載に要する経費
■設備投資事業
1.設備導入費
・設備・DX導入費:承認経営革新計画の実施に必要な建物、設備(機械装置、工具器具、備品、システム(DXを含む))の導入費(購入、新増設、改修、リース費用等)
※県内事業所への導入に限る。
※貸付のために導入する設備は対象外とする。
中小企業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図るための事業
2025/04/01
2026/03/31
■経営革新計画承認について
承認にあたっては、次の(1)及び(2)を確認します。
(1)新事業活動であること
「新事業活動」とは、次の5つの新たな取り組みをいいます。
個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば、すでに他者において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業の当該技術等の導入状況、地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における技術の導入状況を判断し、それぞれについて相当程度普及している技術・方式等の導入については承認できません。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(2)経営の相当程度の向上が見込まれること
■対象者
・製造業等:従業員500人以下
・卸売業:従業員400人以下
・サービス業:従業員300人以下
・小売業:従業員300人以下
・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 ※ただし、直接又は間接の構成員の 2/3 以上が中小企業者であること
加えて以下の要件を満たすことが必要です。
①県内に主たる事業所を有する県内事業者であること
②認定申請日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。
③原則として、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む又は営もうとする者でないこと。
④次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)(第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
■その他注意事項
〇申請計画が公序良俗に反するもの又はその恐れがあるものでないこと
〇申請計画が関係法令違反又はその恐れがあるものでないこと
〇許認可が必要な事業計画については、事前に関係機関に内容を照会し、許認可を受けられることが確実又は可能性が高いものであることが確認できること
〇申請内容に虚偽の内容や重大な過誤がないこと(虚偽の事実や重大な過誤が発見された場合は、計画を承認しないか承認を受けた場合でもこれを取り消す)
〇共同で申請を行う場合は、その各々が事業に参加していること
〇組合等が実施する場合においては、当該組合等の運営が公正かつ適切に行われているとともに、実施する事業が法令、定款等で定められている当該組合の事業に含まれていること
〇組合等が経営革新計画や研究開発事業に係る試験研究等のために充てるため、構成員に対し、負担金を賦課しようとする場合、その賦課基準が不公平なものではなく、かつ過大な負担金を微収するものではないこと
問い合わせ先までお問合せください
・ 申請書の作成にあたっては、商工団体・県の支援を受けることができます。
・ 応募に係る一切の費用は応募者自身の負担となります。
鳥取県商工労働部企業支援課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7217 ファクシミリ 0857-26-8078 E-mail kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
中小企業等経営強化法に基づく「承認経営革新計画」を受けた計画による取組を鳥取県産業未来共創事業〈経営革新型〉として認定し、補助金等により支援するものです。
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