① 新規の事業で集客が見込まれるもの又は過去に実施したことのある事業のうち、内容の磨き上げ又は拡充が行われ、市内外から更なる誘客が見込まれるもの
② 鳴門市が共催していないもの
③ 鳴門市内で行われるもの
④ 同一事業について他の補助金の交付を受けていないもの
前の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは補助対象事業としない。
① 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
② その他市長が不適当と認めるもの
2025/06/01
2025/07/04
事業を営む法人、団体または個人事業主であって、補助事業終了後も継続して当該コンテンツの提供に努め、次のいずれにも該当しない者とする。
① 代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が鳴門市暴力団排除条例(令和2年鳴門市条例第1号)第2条に規定する暴力団員に該当する者
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
③ 政治的又は宗教的活動に係る事業を行う者
④ その他市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める者
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