佐賀県:佐賀型チャレンジ事業者事業復活支援金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 0%

「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した中小法人・個人事業者に対する支援制度です。
佐賀県では、国の「事業復活支援金」の対象とならない(1)人格のない社団、(2)店舗等拡大事業者を対象とした県独自の支援制度を創設しました。
(1)人格のない社団の場合
給付額 = 基準期間(※1)の売上高 ― 対象月の売上高 × 5か月分
※1「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)
(2)店舗拡大事業者の場合
給付額 = (2021年4月以降の店舗拡大した日の属する月から2021年10月までの月平均の売上高 ― 対象月の売上高) × 5か月分
・給付上限額
法人・人格のない社団:最大250万円 個人事業者:50万円
※国の事業復活支援金制度の給付対象となる方は、佐賀型チャレンジ事業者事業復活支援金制度の対象外です。

国の「事業復活支援金」の対象とならない事業者への支援金


佐賀県
中小企業者,小規模企業者
以下の〔C〕と〔D〕を満たす人格のない社団、または〔C〕と〔E〕を満たす中小法人・個人事業者が支援対象となります。
〔C〕事業復活支援金(国)の対象とならない、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
〔D〕事業復活支援金(国)の対象要件〔A〕と〔B〕を満たす、人格のない社団
〔E〕2021年4月以降から2021年10月までに店舗を拡大しており、店舗拡大した日の属する月から2021年10月までの月平均売上高と比較して、2021年11月から2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が30%以上減少した事業者
※〔A〕新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者、〔B〕2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して30%以上減少した事業者

2022/04/01
2022/06/30
新型コロナウイルス感染症の影響とは以下のいずれかによるもので、 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮や季節性変動による売上減少等は給付対象外ですのでご注意ください。
(ア)国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(イ)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止(ウ)消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行(エ)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制(オ)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少(カ)顧客・取引先が(ア)から(オ)、(キ)から(ケ)のいずれかの影響を受けたこと(キ)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限(ク)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(ケ)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

産業労働部 産業政策課 TEL:0952-25-7182 FAX:0952-25-7270 メーラーが起動します sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp

「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した中小法人・個人事業者に対する支援制度です。
佐賀県では、国の「事業復活支援金」の対象とならない(1)人格のない社団、(2)店舗等拡大事業者を対象とした県独自の支援制度を創設しました。
(1)人格のない社団の場合
給付額 = 基準期間(※1)の売上高 ― 対象月の売上高 × 5か月分
※1「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)
(2)店舗拡大事業者の場合
給付額 = (2021年4月以降の店舗拡大した日の属する月から2021年10月までの月平均の売上高 ― 対象月の売上高) × 5か月分
・給付上限額
法人・人格のない社団:最大250万円 個人事業者:50万円
※国の事業復活支援金制度の給付対象となる方は、佐賀型チャレンジ事業者事業復活支援金制度の対象外です。

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