① 地方税法における法人道府県民税の課税対象となり得る「事務所又は事業所」であること。
(申請時点で「事務所又は事業所」を県内に有していない場合は、申請する事業の実施に伴って県内に「事務所又は事業所」を開設しようとする者であること。)
② 申請する事業の取組を上記①の県内の「事務所又は事業所」が実施すること。
●例えば、研究開発等の一部を県外企業や研究機関に委託・外注する場合や、実証試験のための設備を県外に設ける場合、県外の自社工場で試作品の製作を担う場合等において、県内の「事務所又は事業所」で「製品等のコンセプトの策定、要求の定義、仕様及び開発スケジュールの決定、進捗管理、関係者との調整」を一切行わない「丸投げ」に当たるものは、助成対象外とします。
県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者※ (※詳細は公募要領を参照)
① 申請される場合は、財団ホームページ(https://www.kagawa-isf.jp/support/fund/newfund/)又は2次元コードから申請登録を行ってください。インターネット環境が整わない等で申請登録ができない場合は、電話(087-868-9903)にてお問い合わせください。
申請登録いただいた後に、財団のコーディネーターが申請内容を伺い、事業者の希望に応じて、事業計画の策定支援や申請書類のブラッシュアップ(磨き上げ)のための助言を行います。
② 申請登録後に、下記(3)申請書類(交付申請書及び添付書類)を、財団が個別にお知らせするURLから受付期間内に提出してください(本申請)。URLは、申請受付期限の2週間前までを目途にお知らせします。申請書類は、PDF形式の電子データで提出してください。PDF形式への変換方法は財団ホームページの「電子申請マニュアル」に記載しています。PDF形式の電子データの提出ができない場合は、表紙に記載の提出先への郵送又は持参でも受け付けます。FAXや電子メールによる提出はできません。
③ 申請登録をいただいてから申請書類提出用のURLをお知らせするまでに一定の期間を要しますので、早めの申請登録をお願いします。
④ 郵送の場合の書類到着確認等の問合せには応じられませんので、簡易書留など、御自身で送達状況の追跡ができる方法により郵送してください。なお、送料は申請者側でご負担ください。
⑤ 申請書類の様式は、財団のホームページ
(https://www.kagawa-isf.jp/support/fund/newfund/)からダウンロードできます。
⑥ 提出された申請書等は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
⑦ 申請書類は、記載漏れや添付書類の不備がないよう、事前によくご確認ください。
⑧ 書類の不備又は補正すべき内容があった場合、財団理事長が期日を定めて、追加提出や補正を求めることがあります。この求めに応じていただけない場合は審査対象となりませんのでご注意ください。
関連する補助金