東京都:燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費支援事業
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経費補助率
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水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池自動車用水素供給設備の土地賃借料及び設備運営費の一部を助成します。
本助成金の交付の対象となる経費は、次条で定める本助成金の交付の対象となる期間に係る次の経費とする。
ただし、消費税及び地方消費税を除く。
①水素供給設備等を設置する土地の賃借料(水素供給設備等の設置及び電気自動車等の充電設備の設置に必要な範囲の土地の賃借料として別に定めるところにより適正と認められる額の範囲に限る。以下「土地賃借料」という。)
② 水素供給設備の運営に要する経費(土地賃借料を除き、移動式の水素供給設備については、都内での運営に係る経費として明らかなものに限る。以下「設備運営費」という。)のうち、国活動費補助事業における計算後の補助対象経費。
なお、助成対象者の種別に応じて、算定方法は次のとおりとする。
Y=X×E/282
ただし、当該年度の2月が29日までの場合の算定方法は以下のとおりとする。
Y=X×E/283
この式において、X、Y及びEは、それぞれ次の値を表すものとする。
X 国活動費補助事業における計算前に計上された補助対象経費の総額(単位 円)
Y 助成対象経費(単位 円)
E 国活動費補助事業補助金交付申請書・実績報告書作成要領に基づき計算した国活動費補助事業の補助対象期間中に水素供給設備が商用運用された日数(単位 日)
③水素供給設備に係る機器予備品の購入費
④水素供給設備に係る計画外の修繕費(ただし、国活動費補助金の交付決定を受けている経費を除く。)
⑤グリーン電力又はグリーン電力証書等(以下「グリーン電力等」という。)の購入費(水電解装置により水素を製造するための電力の購入に係るものに限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本助成金の交付対象となる者は、次の全ての要件を満たす大規模事業者(ただし、第5条第三号から第五号までの経費を助成する場合を除く。)又は中小事業者とする。
①第5条第一号の経費の助成を受けようとする場合は、経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業)(以下「国活動費補助事業」という。)に係る補助金(以下「国活動費補助金」という。)又は、都が実施する水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事
業に係る助成金のいずれかの交付決定を受けていること。
②第5条第二号の経費の助成を受けようとする場合は、国活動費補助金の交付決定を受けていること。
③第5条第三号から第五号までの経費の助成を受けようとする場合は、国活動費補助金の交付決定を受けていること。ただし、事業開始初年度については、国活動費補助金の交付決定を受けている、又は都整備費助成金の交付決定を受けた上で、高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第204 号)第 21 条第1項の規定による届出を行い、これが受理されていること。
④受領可能な国その他の団体からの補助金(以下「国等補助金」という。)がある場合は、当該補助金の交付を申請していること。ただし、国等補助金の申請期間の終了により交付の申請をすることができない場合その他都が認める場合はこの限りでない。
⑤都内で水素供給設備を運営すること。
2025/04/01
2026/03/31
本事業は、都内に水素供給設備を導入した事業者に対し、水素供給設備の運営に係る費用の一部を助成する。
都市エネ促進チーム 電話:03-5990-5175【受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00除く)】
水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池自動車用水素供給設備の土地賃借料及び設備運営費の一部を助成します。
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