北海道紋別郡遠軽町:企業振興促進制度
2025年6月05日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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遠軽町では、町内で工場等を新設・増設・移転する企業に対して、その費用の一部を補助する制度を行っています。
【要件1に該当する企業】
基準年度(※1)から5年間、各年度の当該資産に係る固定資産税等の額に相当する額
基準年度において新設・増設・移転に伴い増加する従業員数に対し、5年間の分割により1500万円の範囲内で、1人につき50万円を加算した額
その他町長が認めた額
【要件2に該当する企業】
基準年度(※1)から5年間の分割により1千万円の範囲内で、建物及び償却資産の投資総額の100分の30に相当する額
(※1)基準年度とは、当該資産に初めて固定資産税を課することとなった年度です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内における工場等(物の製造または加工を行う施設、農業・工業製品開発のための試験研究施設、ソフトウェア施設、観光施設、宿泊施設、林業施設)の新設・増設・移転
2026/04/01
2027/03/31
次のいずれかに該当する企業であること(物の製造または加工を行う施設、農業・工業製品開発のための試験研究施設、ソフトウェア施設、観光施設、宿泊施設、林業施設)
同じ施設を対象に、他の町条例に定める補助金を受けていない企業であること
この制度による補助金の交付期間中ではない企業であること
町税等を全て納付している企業であること
町内に工場等を新設・増設・移転するに伴い、次の要件1・2のいずれかに該当する企業であること
【要件1】従業員が5人以上増加し、固定資産の投資総額が3千万円以上の場合
【要件2】従業員の増加が5人未満で、固定資産の投資総額が500万円以上の場合(令和8年3月末までに事業が完了する企業が該当)
①事業着手→事業完了→支払い完了
②補助指定申請書(様式第1号)および関係書類を基準年度(当該資産に初めて固定資産税を課することとなった年度)の11月30日までに提出する
③申請後、遠軽町商工観光労政審議会の審議を経て、適正であると認められた場合、町から補助指定通知書が届く
④補助金交付申請書(様式第3号)および関係書類を交付対象期間(基準年度より5年間)の各年度の末日までに提出する
⑤申請後、交付決定された場合に補助金交付通知書が届き、後日、補助金が交付される
※2年目~5年目については④の手続きのみとなる
遠軽町経済部商工観光課商工振興担当
電話:0158-42-4819 FAX:0158-42-3688
遠軽町では、町内で工場等を新設・増設・移転する企業に対して、その費用の一部を補助する制度を行っています。
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