福岡県行橋市:老朽危険家屋除却補助

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。

■募集件数:15件(令和7年度)※先着順

老朽危険家屋の除却に要する費用の一部
除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき30万円を上限とします


行橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽危険家屋除却工事をおこなうこと。

2025/05/07
2025/09/30
■補助対象者
下記のすべての条件を満たす者
・補助対象建築物の所有者およびその相続人
・法人でないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと

■補助対象建築物
下記のすべての条件を満たす建築物
・市内に存在するもの
・現に使用されていない建築物
・木造または鉄骨造である建築物
・過半が居住の用に供されていた建築部物
・所有権以外の権利が設定されていない建築物
・規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの
・減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物

■補助条件
行橋市内業者が、除却工事を行うこと。
建築物の一部を除却する工事は対象になりません。

■事前相談
申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、補助対象建築物の状態などについて市と必要な確認・協議をお願いします。
 ※工事を既に着手した場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください

■提出書類
・「行橋市老朽危険家屋除却費補助金交付申請書」(様式第1号)
・「工事計画書」(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・対象建築物の建築年及び所有者が確認できるもの(登記簿謄本の写し等)
・「除却(解体)工事見積書」の写し(内訳明細が明記されているもの)
・対象建築物の現況写真(対象建築物全体が撮影されたもの)
・滞納のない証明書(市役所 1階 総合窓口課 ②番窓口にて発行:300円)
・委任状(申請者が代理人に委任する場合のみ)
・戸籍謄本(申請者と所有者が異なり法定相続人を確認する必要がある場合のみ)
・印鑑(申請書の訂正印等に使用します)

※申請前に着工した場合は、補助対象外となりますのでご注意下さい。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■相談および申請受付窓口
 建築政策課 建築政策係(市役所 西棟3階)

建築政策課建築政策係 Tel:0930-25-1111(内線1324、1325) Fax:0930-25-8201

行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。

■募集件数:15件(令和7年度)※先着順

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