北海道網走市:就労者住宅確保支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 10%

網走市内に社員の居住を目的として新たに社宅を取得・改修した市内の事業者に対し、その費用の一部を助成します。
各手続きを行う前に、まずは市へご相談ください。

■補助対象経費
〇新たに社宅を取得する場合
 社宅の新築建設及び建売物件購入に要する費用。
(中古物件の購入後の改修については、社員への貸与前に限り、社宅取得に含めます。)
〇すでにある社宅を改修する場合
 居住のために最低限必要な住宅機能の回復、向上又は付帯設備の改善を目的とする社宅の改修に要する費用。
(単に華美するために行う社宅改修は除きます。)

■補助率
〇新たに社宅を取得する場合:補助対象経費の10分の1以内​
〇すでにある社宅を改修する場合:50万円以上の改修に対し、補助対象経費の10分の1以内

■上限額
〇新たに社宅を取得する場合:500万円​
〇すでにある社宅を改修する場合:100万円

 他の補助制度により補助金等の交付を受ける場合は、それらの補助金等を控除した額を補助対象経費とします。


網走市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに社宅を取得・改修すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象事業者の要件
①法人格を有し、かつ市内に事業所を有する団体。(ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。)
②交付申請時において本市における市税の滞納がないこと。
③網走市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者ではないこと。

■入居社員の要件
次の①または②に該当する方
①期間の定めのない労働契約により事業者に雇用された方。(家族含む)
 ・入居する社宅に住民登録をすることが必要です。
 ・勤務する事業所の人事異動により、将来市外に転出する見込みがある方は除きます。
②外国人技能実習生及び特定技能外国人(家族含む)
 ・入居する社宅に住民登録をすることが必要です。

■社宅の要件
①事業者が社員の居住を目的として貸与するために市内に整備する社宅。
②社宅の新築建設及び改修は市内事業者が施工するもの。

※各手続きを行う前に、まずは市へご相談ください。

■申請の流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。
指定申請書の提出(申請者)>審査(市)>指定通知書の発行(市)>交付申請書の提出(申請者)>審査(市)>交付決定通知書の発行(市)>実績報告書の提出(申請者)>審査(市)>交付額確定通知書の発行(市)>請求書の提出(申請者)>振込>その後2年間事業状況報告書の提出

①指定申請書の提出は社宅の新築、購入、改修をする前までに市へ提出してください。(指定通知書が発行されてから社宅の新築、購入、改修を行ってください。)
②交付申請書の提出は社宅の整備完了後、実際に社員が居住する前までに市へ提出してください。(交付決定通知書が発行されてから社員の居住が可能となります。)
③実績報告書の提出は社宅に社員が入居した日から起算して20日以内に市へ提出してください。
④請求書の提出は交付額確定通知書の通知を受けた日から14日以内に提出してください。
⑤事業状況報告書の提出は補助事業完了年度の翌年度以降2年間において、それぞれの年度終了までに提出してください。

観光商工部商工労働課商工労働係 〒093-8555網走市南5条東1丁目10番地 Tel:0152-67-5513 Fax:0152-44-9768

網走市内に社員の居住を目的として新たに社宅を取得・改修した市内の事業者に対し、その費用の一部を助成します。
各手続きを行う前に、まずは市へご相談ください。

運営からのお知らせ