北海道富良野市:介護スポットワーク活用支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
富良野市では、介護事業者と求職者のマッチングや雇用機会の創出を後押しするため、市内介護サービス事業者がデジタル技術を用いて短時間・単発の就労内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用した際の経費の一部を支援します。
助成対象となる経費は、求人にあたり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用し、短期雇用が成立したことへの対価として当該サービスを提供する事業者に支払った利用料となります。
※消費税額及び地方消費税額、振込手数料は対象経費から除きます。
上限額10万円(助成対象経費10/10以内)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/17
2026/03/31
以下の全ての要件を満たす事業者
(1) 市内において、介護保険法に基づく指定を受け、同法第8条第1項の居宅サービス(居宅療養管理指導を除く。)、第 14 項の地域密着型サービスを行う事業所、第 24 項の居宅介護支援を行う事業所、第 25 項の介護保険施設を運営する事業所又は法第8条の2第1項の介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導を除く。)若しくは第 12 項の地域密着型予防サービスを行う事業所を有していること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から助成金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないこと。
(4) 富良野市暴力団排除条例(平成 26 年条例第 28 号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団及び暴力団員、並びに暴力団関係事業者でないこと。
助成金の交付申請には、次の書類をご提出ください。
なお、申請は1法人当たり1回限りです。
・助成金交付申請書(様式第1号)
・助成対象経費の明細書
・サービス提供事業者に支払う利用料の内訳がわかる書類
・利用料の支払いが完了したことを確認できる書類
・その他市長が必要と認める書類
保健福祉部 高齢者福祉課 介護保険係 電話:0167-39-2255 Fax:0167-39-2222
富良野市では、介護事業者と求職者のマッチングや雇用機会の創出を後押しするため、市内介護サービス事業者がデジタル技術を用いて短時間・単発の就労内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用した際の経費の一部を支援します。
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