福井県坂井市:空家対策早期決断応援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

空家に対する意識を高め、放置される空家の削減及び空家の処分を促進することを目的とし、空家の管理や終活にかかる費用の一部補助を行います。

【注】事前受付票提出前にすでに着工・着手されている方、または、契約を締結されている方は、補助対象外となりますのでご注意ください。

■補助対象経費
(1)改修
空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、維持管理工事(点検、防蟻処理等含む)
ただし、以下に該当する工事に要する費用は補助対象外とする。
ア.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
イ.家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置
ウ.太陽光発電設備の設置
エ.消耗品の交換
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む)
(2)取得
土地の購入費を除く空家(建物)の購入費
(3)除却
空家の除却、運搬及び処分(門・塀、立木の処分等を含む)に要する経費
ただし、以下に該当する建築物の工事に要する費用は補助対象外とする。
ア.空家となった原因が火災である建築物
イ.所有権以外の権利が設定されている建築物
ウ.公共事業の移転補償の対象となっている建築物
(4)家財処分
家財等の整理、収集、運搬、処分、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに要する経費、及び空家の清掃サービス等に要する経費
(5)診断
既存住宅状況調査に要する経費
(6)適正管理
空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費
(7)相談
相続や不動産登記等、空家の解消に関する相談に要する経費

■限度額
(1)改修:20万円
(2)取得:20万円
(3)除却:20万円
(4)家財処分:5万円
(5)診断:2万円
(6)適正管理:3万6千円
(7)相談:20万円


坂井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空家の管理、解体、活用をするための取り組み
〇国、県、市における他の住宅及び空家の補助制度を利用する場合は、補助対象外とします。
 ただし、補助事業や補助対象が異なる場合は併用可能です。
 併用例:(7)相談支援事業を利用後、坂井市空家除却支援事業費補助金の申請など
〇事前相談を原則とし、事前受付票の提出より前に実施した事業は対象外とします。



2025/04/01
2026/02/27
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者(ただし、市税を滞納している者及び法人を除く)
①市内に存する空家等(居住用の一戸建て住宅)で、所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分等について、権利を有している者(以下「所有者等」)
②事業後に使う・売る・貸す・譲るなどの意志がある者
ただし、空家取得の場合は、市内に居住可能な家屋を有していない者で、全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でない者で市内に存する空家等(宅地建物取引業者が仲介する又は売り主となる中古住宅)を居住するために購入する者
【空家等(居住用の一戸建て住宅)】
申請時において、居住その他の使用がなされていない状態であるもの。所有者等が施設入所などで空家となっているものを含む。
ただし、空家等には所有者等が所有・管理する空き車庫・倉庫・農舎・作業場(300平方メートル程度までのものに限る)、空家に付随する門・塀・立木を含む。

■要件
補助事業の申請は、1補助事業者につき当該年度中2事業までとします。
ただし、複数事業の利用、翌年度以降の事業の利用については、社会通念上適当と認められる(その必要性や合理性が認められる)範囲であることを条件とします。

※様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業の流れ
1.(補助事業者)事前受付票の提出
2.(市)事前受付票の審査および現地確認
3.(市)事業完了後に提出する書類を郵送
4.(補助事業者)事業実施
5.(補助事業者)補助金等交付申請書兼実績報告書の提出(事業完了後2週間以内を目途に提出)
6.(市)書類審査
7.(市)補助金額の確定および交付

■申込方法
〇補助対象となる可能性があるかを判定するための提出書類
 事業実施前に事前受付票を空家対策室にご提出してください。
 〇オンライン申請
 事前受付票の提出はオンラインでの申請も可能です。下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
 オンライン申請入力フォーム:https://logoform.jp/form/vZNt/632789

■事前受付票提出期間
〇改修支援、除却支援:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)午後5時必着
〇取得支援、家財処分支援、診断促進、適正管理促進、相談支援:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)午後5時必着
※まずは補助対象となる可能性があるかを判定するため、事前受付票を提出してください。補助対象となる方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

■補助対象の場合の提出書類
事前受付票の受付後、審査および現地確認を実施します。その結果を事前調査票に記入いただいたご住所に郵送等でお知らせします。補助の対象となる場合、必要書類をあわせて送付します。
(提出された書類等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

■提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(電話番号:0776-50-3036)

移住定住推進課空家対策室 電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

空家に対する意識を高め、放置される空家の削減及び空家の処分を促進することを目的とし、空家の管理や終活にかかる費用の一部補助を行います。

【注】事前受付票提出前にすでに着工・着手されている方、または、契約を締結されている方は、補助対象外となりますのでご注意ください。

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