福井県坂井市:令和7年度 空家家財処分支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。

【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

■補助対象経費
次に掲げる経費とする。ただし、①及び②において第三者に委託する場合は、坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に委託するものとする。
①家財等の収集、運搬、処分費(ただし、除草や草木の伐採、処分等に要する費用は補助対象外)
②特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに要する経費
③空家の清掃料等

■限度額
10万円を限度とする
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。


坂井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空家の家財処分等を行うこと

2025/04/01
2025/12/19
次に掲げる要件をすべて満たす者
①坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている空家、又は家財処分等の完了後速やかに登録する空家の所有者等(坂井市「空き家情報バンク」制度要綱第2条第2号に規定する所有者等)
②坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者
③市税を滞納していない者
④令和8年1月31日までに事業を完了する見込みのある者
⑤当該年度中に既に本補助金の交付を受けて、空家の家財処分を行っていない者

※様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付までの流れ
※必ず契約凍結前に申請してください
①補助金等交付申請書の提出:事業開始の2週間前を目途に
②補助金交付決定
③事業開始(契約凍結):契約は交付決定通知後
④事業完了
⑤補助事業等実施報告書提出:事業完了後2週間以内
⑥補助金の確定
⑦補助金請求
⑧補助金交付

■申込期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

■申込方法
申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

■申請(事業開始2週間前を目途に提出)
 〇オンライン申請
 オンラインでの申請をご希望される方は、事前に必要な添付書類をご準備いただいた上で、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
 オンライン申請入力フォーム:https://logoform.jp/form/vZNt/617909

■提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

移住定住推進課空家対策室 電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。

【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

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