福井県坂井市:令和7年度 空家適正管理促進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
この事業は、坂井市の空家の適正管理を図ることを目的として、空き家管理代行サービスの利用に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請後、市の交付決定を受ける前に、代行サービス等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
※予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
■対象経費
空き家管理代行サービスの利用に要する費用
■限度額
1年度につき36,000円を限度とする
ただし、契約期間が4年度にわたる場合の最終年度の限度額は、36,000円から初年度交付済額を差し引いた額とする。
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家管理代行サービスを利用すること
■対象となる管理代行サービス
次に掲げる要件をすべて満たす管理代行サービス
①次のいずれかに該当する事項を2以上実施するもの。(ア、イについては必ず実施)
ア.外観調査(空家の腐朽、建材の飛散、敷地の雑草等の繁茂、害虫の発生等の状況を建物外部から目視により調査することをいう。ただし、2ヶ月に1回以上実施するものに限る)
イ.空家所有者等への報告
ウ.建物内部確認(建物内を目視にて点検し、雨漏りや壁紙の剥がれ等を確認することをいう。)
エ.内部換気(窓、扉等の開口部を一定時間(30分程度)解放し、建物内の空気を入れ替えることをいう)
オ.通水(台所、洗面所、便所等の水道の通水を行うことをいう)
カ.郵便物確認(郵便受けにチラシ等の投函物が溜まっていないかを確認することをいう)
キ.敷地内の草刈り
ク.その他、市長が必要と認めるもの
②次のいずれかに該当する場合、補助対象外とする。
ア.一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空家に対して実施する場合
イ.すでに中古住宅として売買情報を公開し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空家に対して実施する場合
③補助対象期間は、管理代行サービスの利用を開始する日が属する月から起算して36ヶ月(3年)を超えない期間とする。
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。
2025/04/01
2025/12/19
次に掲げる要件をすべて満たす者
・坂井市内に存する空家の所有者又は所有の権利がある者の代表者で、県外に居住している者又は施設等に入所している者(法人は除く。)
・福井県空き家管理代行サービス事業者として登録された事業者の管理代行サービスを利用する者
・市税を滞納していない者
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業の流れ
※必ず契約凍結前に申請してください
①補助金等交付申請書の提出:事業開始の2週間前を目安に
②補助金交付決定
③事業開始:契約凍結
④事業完了
⑤補助事業等実績報告書の提出:事業完了後2週間以内に
⑥補助金額の確定
⑦補助金請求
⑧補助金交付
■申込方法
申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
■提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
移住定住推進課空家対策室 電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
この事業は、坂井市の空家の適正管理を図ることを目的として、空き家管理代行サービスの利用に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請後、市の交付決定を受ける前に、代行サービス等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
※予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
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