富山県中新川郡立山町:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

立山町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区に5年以上在住又は通勤していた方が、立山町へ移住し、対象法人への就業等をされた場合、又は立山町との関わりを有している方に移住支援金を交付します。

■補助対象経費
東京23区に5年以上在住又は通勤していた方が、立山町へ移住し、対象法人への就業等をされた場合、又は立山町との関わりを有している方に移住に対する交付金

■上限補助金額
・単身で移住の場合:60万円
・世帯で移住の場合:100万円
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算


立山町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区に5年以上在住または通勤していた方が、立山町へ移住し、対象法人への就業等をされた場合、または立山町との関わりを有する移住をおこなうこと。

2024/11/13
2026/03/31
〇移住等に関する要件
次の1から4の全てに該当すること。
1.移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと。
・または、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと。
・東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.移住先に関する要件
・平成31年4月1日以降に立山町に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・立山町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他富山県又は立山町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

〇就業に関する要件
次の1、2、3のいずれかに該当すること。
1.一般の場合(全て該当すること)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、「とやまUターンガイド」に移住支援金の対象として掲載されている求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者の場合(全て該当すること)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークの場合(全て該当すること)
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

〇関係人口に関する要件
・立山町移住定住促進公式SNS運用方針に定めるソーシャルメディアサービスのいずれかのフォロワー又は友だちであり、次の1又は2に掲げる事項に該当すること。
・町が主催、共催、後援、またはそれらに準じた地域行事に出展又は参加若しくは町が文化財に指定した民俗芸能に参加し、かつ移住後3年以上継続参加が見込める者(単なる観客としての参加は除く。)
・移住体験施設(リフレしんせと)に過去3度以上利用し、立山町に滞在した経験がある者。

〇起業に関する要件
・富山県が実施するUIJターン起業支援事

■申請方法
就業後3か月以降かつ立山町に転入後1年以内に、交付申請書に必要書類を添えて、企画政策課へ提出してください。

■提出書類
〇全員が提出必須の書類
・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・移住支援金交付申請書(様式第1号)別記1及び別記2をお読みください。
・移住をする直前の住民票の除票の写し(東京圏での5年間の居住が確認できるもの)(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯全員の記載があるもの)
・移住をした後の住民票の写し(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯全員の記載があるもの)
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの)

〇東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

〇東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

〇東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

〇世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

〇移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1)

〇移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類
・所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)

〇移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・立山町公式SNSのフォロアー又は友だちであることがわかるものを提示すること。
・関係人口に関する要件の1に該当する場合、主催者の出展(参加)証明書(様式第3号)
・関係人口に関する要件の1に該当する場合、申請者本人が地域行事に参加又は出展若しくは民俗芸能に参加したことがわかる写真

〇移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・起業支援金の交付決定通知書

企画政策課 まちづくり係 郵便番号:930-0292 富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階 電話:076-462-9980

立山町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区に5年以上在住又は通勤していた方が、立山町へ移住し、対象法人への就業等をされた場合、又は立山町との関わりを有している方に移住支援金を交付します。

運営からのお知らせ