宮崎県:女性にやさしい職場づくり応援事業(奨励金・補助金)(タイプA:トップランナーを目指す企業)
2025年6月02日
宮崎県では、女性活躍推進に向けた取組や女性が働きやすい職場環境整備に取り組む企業を応援するため、県内企業に対し奨励金又は補助金を交付します。支援内容は3つのパターン(タイプA~タイプC)から選択でき、併用も可能です。
・タイプA:トップランナーを目指す企業(えるぼし認定取得・更新企業に100万円)
・タイプB:女性の活躍を後押しする企業(新たな取組実施企業に15万円~最大100万円)
・タイプC:女性にやさしい環境を整備する企業(環境整備経費の一部、10万円~最大60万円、補助率2分の1)
他の補助金との併用:国、県又は市町村による補助金等の交付を受けていないものに限ります。
過去に本事業の交付を受けた場合は、過去の被交付額と新たな申請額の合計が上限額を超えないようにしてください。
先着順で受け付けます。ただし、奨励金等総額が予算額に届く見込みとなった場合には、期間内であっても申請の受付を終了します。
飲食業,
サービス業全般,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
卸売業
女性活躍推進の取組、えるぼし認定を取得する取り組み
2026/07/06
2027/03/31
■次に掲げる全ての要件を満たす者とします。
1. 宮崎県内に本社又は本店を有すること。
2. 従業員(常時雇用する労働者)の数が10人以上300人以下であること。
3. 「みやざき女性の活躍推進会議」の会員企業であること。
4. 国又は地方公共団体により設立された法人、資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、法令等に国又は地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国又は地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
5. 県税に未納がないこと。
6. 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
7. 従業員が暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
8. タイプB(女性にやさしい取組推進奨励金)にあっては、設定目標及び取組内容を自社ホームページ等に掲載していること。
9. その他奨励金等を交付することが適当でないと知事が認める者でないこと。
■下記いずれかに該当する場合
令和7年4月以降新たに、女性活躍推進法第9条の規定による認定(えるぼし)を受けたとき(既に認定を受けている事業主体にあっては、当該認定の段階を上回る認定を受けたとき)
令和7年4月以降新たに、女性活躍推進法第12条の規定による認定(プラチナえるぼし)を受けたとき
1. 交付申請:申請期限は各タイプによって異なります(タイプA・B:令和9年3月31日、タイプC:令和9年2月26日)。申請から交付決定まで一定の期間を要するため、交付決定までの期間を見越した上で、期限までに事業が完了するよう余裕をもった申請をお願いします。
2. 交付決定
3. 事業実施・完了
4. 実績報告(タイプBは翌年度末時点の取組状況報告も必要)
5. 補助金交付
宮崎県では、女性活躍推進に向けた取組や女性が働きやすい職場環境整備に取り組む企業を応援するため、県内企業に対し奨励金又は補助金を交付します。支援内容は3つのパターン(タイプA~タイプC)から選択でき、併用も可能です。
・タイプA:トップランナーを目指す企業(えるぼし認定取得・更新企業に100万円)
・タイプB:女性の活躍を後押しする企業(新たな取組実施企業に15万円~最大100万円)
・タイプC:女性にやさしい環境を整備する企業(環境整備経費の一部、10万円~最大60万円、補助率2分の1)
他の補助金との併用:国、県又は市町村による補助金等の交付を受けていないものに限ります。
過去に本事業の交付を受けた場合は、過去の被交付額と新たな申請額の合計が上限額を超えないようにしてください。
先着順で受け付けます。ただし、奨励金等総額が予算額に届く見込みとなった場合には、期間内であっても申請の受付を終了します。
関連する補助金