富山県黒部市:介護職員就労定着支援補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
介護人材の確保と定着を図るため、黒部市内の福祉事業所に介護職員として就労している方と、その方を雇用している福祉事業所に補助金を交付します。
■補助金の額
〇補助対象介護職員:6か月以上就労(雇用)した場合→10万円 5年以上就労(雇用)した場合→40万円
〇就労定着支援事業所:6か月以上就労(雇用)した場合→5万円 5年以上就労(雇用)した場合→10万円
■交付回数
同一の補助対象介護職員について、6か月以上又は5年以上就労した場合ごとに各1回
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
黒部市内の福祉事業所に介護職員として就労していること、また、その方を雇用していること
① 介護職員への支援
② 福祉事業所への支援
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象
① 介護職員への支援
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者、介護福祉士
② 福祉事業所への支援
市内の介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所
■交付要件
〇補助対象介護職員
次のいずれかに該当する介護職員(介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者、介護福祉士)であって、以下の要件を全て満たしている方。
1. 新たに介護職員として福祉事業所に就職した方
2. 福祉事業所で働きながら介護職員の資格を取得した方
〇補助要件
上記1又は2に該当した日(起算日)から引き続き同一法人が運営する市内の福祉事業所で介護職員として就労している正規職員であること ※正規職員とは、福祉事業所が直接雇用する者のうち、雇用保険の被保険者で、かつ、雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が35時間以上の方(地方公共団体の職員を除く)をいいます。
基準就労日(起算日から6か月又は5年を経過した日)を超えて就労していること ※基準就労日の算定にあたり、起算日以降に無給の休暇(産前産後休暇を除く)、休業、欠勤及び休職を取得しているときは、その日数を除きます。また、同一法人が運営する福祉事業所間で勤務地を異動しているときは、連続する場合に限り通算します。
居住市町村税を滞納していないこと
黒部市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと
〇就労定着支援事業所
市内に所在する介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所のうち、この補助金の交付決定を受けた介護職員を雇用する事業所
■手続方法
申請書類を市役所福祉課へ提出してください。
※申請書は、福祉課窓口・市ホームページから取得できます。
※補助金を申請できる期間は、補助要件を満たした日(6か月経過日又は5年経過日)から3か月以内です。
市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502
介護人材の確保と定着を図るため、黒部市内の福祉事業所に介護職員として就労している方と、その方を雇用している福祉事業所に補助金を交付します。
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