■補助対象経費
① アクセラレータープログラム(社会実装・伴走支援)の実施によるスタートアップ等誘致に係る費用
・技術力のあるスタートアップが中長期的に市内に根付くための事業環境を用意すること
・イノベーションテーマを地域課題・展望起点で設定し、「種」となる技術・アイデアを持つスタートアップを探索すること。
・年間5社から6社程度のスタートアップ等を誘致し、連携・実装事業を行うために市内企業とのマッチングを行うこと。
・連携事業の実施においては、整備するインキュベーション施設を活用して事業の伴走支援を行うこと。
② インキュベーション拠点の整備に係る費用
・イノベーション創出活動が促進される環境・人脈・提供できる知見・技術を整備すること
・有望スタートアップが積極的に実証活動・地域への滞在を選んでくれる居場所を創出すること
・整備する施設は、誘致する市外のスタートアップが市内事業者との実証事業を行うときに活用する他、市関連企業がイノベーションや新規事業創出に関するイベントを実施することに使用すること
※ 注意事項
インキュベーション拠点の整備に係る費用については、原則、交付決定日以降(応募日や採択日ではありません)に発注し、令和8年3月31日までに、整備が完了しており、且つ支払済である経費のみが対象となります。
■補助率:定額
■補助上限:42,000千円
① アクセラレータープログラム(社会実装・伴走支援)の実施によるスタートアップ等誘致に係る費用:上限額は32,000千円
② インキュベーション拠点の整備に係る費用:上限額は10,000千円
泉佐野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
泉佐野市の立地施設・地域産業・資源・関連施策との親和性を踏まえたスタートアップ等の経営
2025/04/25
2025/05/20
■応募資格
以下のすべての要件を満たす者とします。
① 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有する一般社団法人等であること。
② 市、国(公庫及び公団を含む。)又は他の地方公共団体の補助金を活用して、種類及び規模をほぼ同じくする事業を実施した実績があること。
③ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
④ 市より指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤ 代表者、個人事業主その他事業に従事する者が泉佐野市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者に該当しないこと等、反社会勢力との関係を有しないこと。
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