長野県:副業・兼業人材活用促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 80%

人口減少社会においては企業の人手不足が深刻な課題となりますが既存の社内体制にこだわらず、大都市圏のIT人材等を活用し、付加価値労働生産性の高いビジネスモデルへ転換していくことが、企業の維持、発展に必要となります。

そこで長野県では、副業・兼業人材の活用を通じた県内事業者の付加価値労働生産性向上を支援するため、「副業・兼業人材活用促進事業補助金」を実施します。

■副業・兼業導入支援型
副業・兼業プロ人材の初回の活用に伴い発生する以下の経費
(1)登録人材紹介会社へ支払う紹介手数料
(2)副業・兼業プロ人材へ支払う報酬
(3)副業・兼業プロ人材が県内企業等を実際に訪れて業務に従事する場合に、当該県内企業が負担する当該副業・兼業プロ人材の移動費

補助上限額:1事業者当たり50万円
補助率:補助対象経費の合計の10分の8以内(千円未満切り捨て)

■移動費補助型
副業・兼業プロ人材が県内企業等を実際に訪れて業務に従事する場合に、当該県内企業が負担する当該副業・兼業プロ人材の移動費
補助上限額:1事業者当たり50万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
※申請区分は補助対象経費等に応じて選択してください。(併給はできません。)


長野県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
プロ人材を県内の事業所において副業・兼業形態で業務に従事させる取り組み。

※令和7年4月1日以降に、プロ人材と契約し、プロ拠点に報告した案件に限ります。

2025/04/03
2025/09/30
補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2) プロ人材を県内の事業所において副業・兼業形態で業務に従事させること。
(3) 補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体その他の公的団体から他の補助金を受けていないこと。
(4) 県税の未納がないこと。
(5) 役員等が長野県暴力団排除条例(平成23年3月17日長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第2条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(7) 副業・兼業導入支援型の場合、過去にプロ拠点を介して副業・兼業形態でプロ人材を活用したことがないこと。
(8) 移動費補助型の場合、補助金の交付を受けようとする経費の基礎となる契約と、同一の契約によって生じる経費に対して、副業・兼業導入支援型の交付決定を受けていないこと。

■申請先
長野県プロフェッショナル人材戦略拠点あて申請
メール送付先:office@nagano-pro.com
郵送・持参先:〒380-0838 長野県長野市県町584(一般社団法人長野県経営者協会内)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

長野県産業労働部経営・創業支援課中小企業支援係 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2 TEL:026-235-7195 E-Mail:keieishien@pref.nagano.lg.jp

人口減少社会においては企業の人手不足が深刻な課題となりますが既存の社内体制にこだわらず、大都市圏のIT人材等を活用し、付加価値労働生産性の高いビジネスモデルへ転換していくことが、企業の維持、発展に必要となります。

そこで長野県では、副業・兼業人材の活用を通じた県内事業者の付加価値労働生産性向上を支援するため、「副業・兼業人材活用促進事業補助金」を実施します。

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