兵庫県姫路市:新規就農支援交付金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

新規就農に必要な農機具の購入費用の一部 を補助します!
過去5年以内に林田チャレンジ農園の栽培付き区画を利用し、栽培講習を修了した方及び過去5年以内にひめじ帰農塾の新規就農者枠を受講し、修了した方を対象に、就農初期に必要となる農機具の購入費用の一部を補助します。

就農初期に必要となる農機具の購入費用


姫路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就農初期に必要となる農機具を購入すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
①~④の要件をすべて満たす者
① 交付申請の時点で、年齢が65歳未満である者
② 市内の農地の所有権又は利用権を有している者
③ 自ら農業経営を行う強い意志を持ち、補助金の交付を受けた年度の翌年度から引き続き3年以上就農する意思がある者
④ 林田チャレンジ農園の栽培付き区画の申込または、ひめじ帰農塾の研修申込以後に、農業経営を主宰する者として所得税法第229条の規定により届出書を提出した者

■補助対象となる農機具の例示
《農業用機械》
・トラクター及びアタッチメント(ロータリー、培土板等) ・播種機、移植機、管理機、成形機 ・防除機器、動力噴霧器、動力散布機、草刈り機、モアー ・収穫機、堀取機、結束機、洗浄機 他
《農業用道具》
・鍬、備中鍬、鎌、シャベル・スコップ、一輪車 他 対象外となるもの ・肥料、ジョウロ、ハサミ、ネット、ホース 他
※農業用機械及び農業用道具は、中古品を除きます。(新品のみ)
※農業以外にも使用できるような汎用性の高い農機具は除きます。

■注意事項
① 補助金を交付した年度の翌年度から3年以上就農を継続する必要があります。途中で就農を取り止め た場合は補助金の返還の対象となります。
② 農機具は、交付決定後に購入する必要があります。すでに購入している農機具については補助の対象外 です。
③ 市職員の納品確認が終了するまで、購入した農機具は絶対に使用しないで下さい。

■手続きの流れ
①交付申請 :申請者→市
②交付決定 :市→申請者
③農機具等の購入:申請者
④納品確認 :市→申請者
⑤補助金請求 :申請者→市
⑥補助金交付 :市→申請者
⑦実績報告 :申請者→市
※詳しくはチラシをご覧ください。
 新規就農支援交付金 概要チラシ:https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/cmsfiles/contents/0000027/27522/shienkouhukin.pdf

■問い合わせ
姫路市役所 農政総務課 農政企画室 TEL 079-221-2476

姫路市 農林水産環境局 農林水産部 農政総務課 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く 電話番号: 079-221-2472 ファクス番号: 079-221-2996

新規就農に必要な農機具の購入費用の一部 を補助します!
過去5年以内に林田チャレンジ農園の栽培付き区画を利用し、栽培講習を修了した方及び過去5年以内にひめじ帰農塾の新規就農者枠を受講し、修了した方を対象に、就農初期に必要となる農機具の購入費用の一部を補助します。

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