群馬県前橋市:農業次世代人材投資資金(経営開始型)

上限金額・助成額750万円
経費補助率 50%

農業次世代人材投資資金【経営開始型】は、 経営開始直後の新規就農者に対し、
最長5年間、前年の所得に応じて最大年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になります。

■対象経費
就農直後の経営確立に係る経費

■交付金額
1人当たり最大年間150万円
令和2年度以前の新規採択者は、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人 あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く)を減じた額に3/5を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)を交付する。
令和3年度の新規採択者は、経営開始1~3年目は150万円、4~5年目は120万円を交付する。

■交付期間
最長5年間(経営開始時期によって変動します)
申請は、毎年必要です。
※農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、全ての交付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、経営開始計画の内容や面接等の審査により交付対象者を決定します。また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次世代を担う農業者となることを志向する取り組み

2025/04/01
2026/01/31
■農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付要件
交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
詳しくは市農政課までお問い合わせください。
①独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
②次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族からの貸借した農地が過半である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転または利用権等を設定することを確約すること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・交付対象者の農産物等の売上げや、経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
③青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。
・ 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
・ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
④農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。また、計画が以下の基準に適合するものであること。
・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等含む)で生計が成り立つ計画であること。
・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
⑤経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること。
⑥市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実であること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
⑦次に掲げる条件に該当していること。
・原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
・農の雇用事業、雇用就農資金、就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていなこと。
・経営継承・発展支援による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
⑧園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
⑨令和3年度新規採択者は、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
⑩就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
⑪平成29年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、平成29年度以降令和2年度以前に採択された交付対象者で交付3年目以降の者については、中間評価においてB評価以上の者、令和3年度に採択された交付対象者で経営開始4年目以降の者については、中間評価においてA評価の者であること。

■農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付申請
〇受付日時:対象者にはこちらからご連絡いたします。
〇受付場所:前橋市役所7階 農政課窓口
〇提出書類:公募ページからダウンロードしてください。
(注意)申請は前橋市役所農政課(7階)窓口受付にて直接受付のみです。 また、担当者が不在にしていてご迷惑をおかけすることがないよう、書類をお持ちいただく前には必ず農政課まで連絡をいただきますようお願いいたします。

■農業次世代人材投資資金(経営開始型)の就農状況報告
〇受付期間:上期分(1月~6月) 7月末 必着 下期分(7月~12月) 1月末 必着
〇提出書類:公募ページからダウンロードしてください。
(注意)就農状況報告のみ、郵送での提出を可とします。

■お問い合わせ先・申請先
前橋市役所 農政課 地域営農係(市役所7階)
〒371-8601 前橋市大手町2-12-1  電話番号:027-898-6708 ファックス:027-223-8527

農政部 農政課 地域営農係 電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

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最長5年間、前年の所得に応じて最大年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になります。

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