大阪府茨木市:ブロック塀等撤去事業補助制度
この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。
■補助対象経費
補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)
■補助金額
補助対象経費の全額とし、下記の金額を上限とします。
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事を行うこと
■補助対象工事
補助対象工事は、下記に該当するものです。
1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること
2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。)
3. 当該年度の3月31日までに完了すること
4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと
5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと
6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと
2025/04/01
2026/01/31
■補助対象者
補助対象者は、下記に該当するものです。
1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者
2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと
3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
■補助対象物
補助対象となるブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)は、下記に該当するものです。ただし、国、地方公共団体その他の公共法人が所有するもの及び地震、台風等により既に倒壊したものは除きます。
1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること
2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること
3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む)
4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと
5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと
※道路等とは、不特定多数のものが通行する道路、都市公園及び市が管理する児童遊園を指し、特定の方のみ通行する専用通路は除きます。
※補助対象物の詳細は、こちら:https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/47/hojyotaisyoubutunosousai1.pdf を確認してください。
■注意事項
・市へ提出する見積書及び請求書は、事務処理の都合上、補助対象のブロック塀撤去費用だけにしてください。道路に面していない部分のブロック塀の撤去費用や新たな塀の設置費用等の補助対象外である費用は、含まないでください。
・ブロック塀の撤去工事ではなく、補修工事は補助対象外です。
・危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保という本制度の目的以外となる土地造成工事や建物解体工事等の費用は含まないでください。
・ブロック塀等のガラ処分は、産業廃棄物として適切に処分してください。
・提出していただいた補助金交付申請書を審査した結果、補助対象として認められない場合があれば、申請書の返却又は申請額を変更した額で交付決定させていただきますので、ご注意ください。
・撤去工事の際は、関係法令を順守し、通行者の安全に十分に注意してください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の流れ
※事前申請のみ受付します。工事着手する30日前までに申請して下さい。
①ブロック塀等撤去工事のための補助金交付の申請(所有者より申請して下さい。)
②通知書受領後30日以内に工事着手届を市へ提出した後、工事着手
③ブロック塀等工事完了後、市へ報告:工事完了から30日以内かつ当該年度末まで
④補助金の交付請求:ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書の提出
■受付場所
茨木市役所 南館4階 建設管理課
※申請書類の記載内容の訂正は訂正印が必要となりますので、押印した印鑑をご持参ください。
■お問合せ先
茨木市 建設部 建設管理課 電話 620-1650/FAX 625-3181 月~金 8:45~17:15
茨木市 建設部 建設管理課 電話 620-1650/FAX 625-3181 月~金 8:45~17:15
この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。
関連する補助金