北海道:労働災害防止対策昇降設備等導入助成金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 50%

労働安全衛生規則等の一部改正(令和5年10月1日施行)に伴う昇降設備設置義務への対応として下記のとおり助成事業を実施いたします。

取得額(取付費用及び消費税を除く)の2分の1
  ※ 助成上限は1事業者(法人)あたり3万円まで


公益社団法人 北海道トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下、対象設備を設置すること

■交付対象機器
  令和7年4月1日から令和7年3月19日 までに購入(取付)、支払いが完了した、下記(1)又は(2)に該当するもの。
  但し、中古品やレンタル品、また国から補助金が交付されたものは対象としない。
 (1)トラックに取り付けた昇降用ステップ(取手・手すりは対象外)
 (2)昇降用脚立など持ち運び可能なもの

2025/04/01
2026/03/19
交付対象者は助成対象機器等の導入時及び支払い時、並びに申請時に会員であり、会費未納等が無い者。

■申請方法・及び申請書類
  下記、書類を郵送にて  
  (1)申請書(様式1)
  (2)内訳書(様式1の2)
  (3)添付書類(①~③)
      ① 助成対象機器の取得価格がわかる書類の写し(見積書・納品書・請求書等)
      ② 助成対象機器のメーカーや型式がわかる書類の写し
         昇降機の場合・・・カタログや取扱説明書の写し等
         昇降ステップの場合・・・取付した状態での写真
      ③ 申請者によって助成対象設備の支払いを行われたことがわかる書類の写し
       (領収書・割賦販売契約証等)※リース契約の場合はリース契約書

■申請書類の送付先・お問い合わせ
  〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目
   北海道トラック協会 業務部
   TEL 011-511-9784
   FAX 011-521-5810

〒064-0809 札幌市中央区南9条西1丁目  北海道トラック協会 業務部  TEL 011-511-9784  FAX 011-521-5810

労働安全衛生規則等の一部改正(令和5年10月1日施行)に伴う昇降設備設置義務への対応として下記のとおり助成事業を実施いたします。

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