茨城県:わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
茨城県では、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、県内中小企業への就業等を促進し移住につなげる「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(※18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
【お知らせ】2025年4月1日~の申請要件について(2025年3月7日更新)
〇関係人口要件
2025年4月1日より関係人口要件において、農林水産業等への就業が必須となります。
〇テレワーク要件
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となります。
※2025年4月1日以降の転入者から、上記要件が適用となります。2025年3月31日までに
事前相談を行っている方についても、転入日が4月1日以降となる場合、変更後の要件が適用となります。
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
【本県独自要件】
テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと
事前相談を行うことは支給を確約するものではないこと、予めご了承ください。
※詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
県内市町村の問合せ先は、下部に一覧がございます。
2023年3月1日以降に転入された方は、転入前の事前相談が無い場合、申請不可となります。要件の詳細は以下をご確認下さい。
■対象経費
東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等しようとする際に係る費用
■支給額
世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人につき
最大100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
(※)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
なお、加算の額については、各市町村により異なるため直接市町村へお問合せください。
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
1申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと
4申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
5申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係
を有する者でないこと。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■移住支援金の対象者
以下の1及び2に該当する方が対象となります。詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。
1移住に関する要件
(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)「東京23区に在住していた方」、または「東京圏在住で23区に通勤していた方」
以下のすべてに該当すること。
1住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
2住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
3ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
1東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)茨城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当すること。
1茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。
2移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※申請開始時期は市町村によって異なります。詳細は移住先市町村へお問合せください。
3転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(※)現時点の実施市町村は以下の市町村です。
(県北地域)日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町
(県央地域)水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、大洗町、城里町、東海村
(県南地域)土浦市、石岡市、龍ケ崎市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、美浦村、河内町、利根町
(県西地域)古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
(鹿行地域)潮来市、行方市、鉾田市
(3)その他要件
以下の条件にすべて該当すること
1、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2、日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
3、申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
4、その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
■支援対象世帯
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
⑤申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各市町村の担当課に確認してください。
政策企画部計画推進課移住推進 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県では、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、県内中小企業への就業等を促進し移住につなげる「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、就業又は起業等しようとする方が、移住支援金の要件を満たす場合に、世帯100万円(※18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
【お知らせ】2025年4月1日~の申請要件について(2025年3月7日更新)
〇関係人口要件
2025年4月1日より関係人口要件において、農林水産業等への就業が必須となります。
〇テレワーク要件
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となります。
※2025年4月1日以降の転入者から、上記要件が適用となります。2025年3月31日までに
事前相談を行っている方についても、転入日が4月1日以降となる場合、変更後の要件が適用となります。
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
【本県独自要件】
テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと
事前相談を行うことは支給を確約するものではないこと、予めご了承ください。
※詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
県内市町村の問合せ先は、下部に一覧がございます。
2023年3月1日以降に転入された方は、転入前の事前相談が無い場合、申請不可となります。要件の詳細は以下をご確認下さい。
関連する補助金