宮崎県:【介護サービス事業所等】医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金

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光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の介護サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、介護サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。

■支援金の額
【入所系】
・介護老人福祉施設・・・1万円×定員
・介護老人保健施設・・・1万円×定員
・介護医療院・・・1万円×定員
・認知症対応型共同生活介護 ※2・・・ 1万円×定員
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・・・1万円×定員
・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・・・ 1万円×定員
・養護老人ホーム ・・・1万円×定員
・軽費老人ホーム ・・・1万円×定員

【通所系】 (有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム又は経費老人ホームと、通所系事業所が併設又は隣接している場合は5万円)
・通所介護 ※4 ・・・10万円
・地域密着型通所介護 ※4・・・ 10万円
・通所リハビリテーション ※2※3・・・ 10万円
・認知症対応型通所介護 ※2 ・・・10万円

【訪問系】 (特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円)
・訪問介護 ※4・・・ 5万円
・夜間対応型訪問介護 ・・・5万円
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・・・5万円
・訪問入浴介護 ※2・・・5万円
・訪問看護 ※2※3・・・ 5万円
・訪問リハビリテーション ※2※3・・・ 5万円

【その他】
・短期入所生活介護 ※2※3※4 ・・・1万円×定員
・短期入所療養介護 ※2※3・・・ 1万円×定員
・小規模多機能型居宅介護 ※2・・・ 10万円
・看護小規模多機能型居宅介護 ・・・10万円
・居宅介護支援(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円)・・・ 5万円
・福祉用具貸与 ※5(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円) ・・・5万円
・特定福祉用具販売 ※5(特別地域加算対象地域に該当する場合は7万円) ・・・5万円
※1 令和6年10月1日現在で、対象サービスの指定、許可等を受けており、令和7年4月1日時点において廃止又は休止していないこと。
※2 同一事業所で介護予防サービスを一体的に行う場合は、介護サービスのみを支援対象とします。
※3 みなし指定及び空床型の短期入所を除きます。
※4 障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所で、介護保険法に規定する共生型居宅 サービス事業者の特例により指定を受けた介護事業所は除きます。
※5 同一事業所で福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を一体的に行う場合は、福祉用具貸与のみを支援対象とします。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受けている宮崎県内の介護サービス事業所等が安定した経営や事業継続を図ること。

2025/04/01
2025/05/09
■事業者要件
1.宮崎県内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを提供している事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホームを運営する事業者又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者であること。
2.県税に未納がないこと。
3.地方税法(昭和25法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
4.地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

■事業所要件
令和6年10月1日現在で、下表の支援対象施設・事業事業所に掲げるサービスの指定、許可等を受けており、かつ、令和7年4月1日時点において廃止又は休止していない事業所で、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間にサービス提供実績があること。
【支援対象施設・事業所】
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、福祉用具貸与
※他にも要件がございますので、詳細は要領をご確認ください。

■申請方法
原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。
【宮崎県電子申請システムURL】
https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure/0210855838339911645

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、郵送にて御申請ください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一にしていただくようお願いします。

※やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。
※令和7年5月9日(金曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

【紙申請所の郵送先】
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部長寿介護課
居宅介護担当

宮崎県 福祉保健部長寿介護課居宅介護担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7058 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:kyotaku@pref.miyazaki.lg.jp

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の介護サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、介護サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。

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