沖縄県:沖縄振興公共投資交付金等の医療施設整備関係補助金(要望調査)

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沖縄振興公共投資交付金、医療提供体制施設整備交付金及び医療施設等施設整備費補助金(以下「沖縄振興公共投資交付金等」という。)については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的としております。

この度、令和8年度沖縄振興公共投資交付金等に係る要望調査を行いますので、令和8年度に沖縄振興公共投資交付金等を活用して事業実施を希望される場合、以下のとおり必要書類の提出をお願いいたします。

事業費


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図ること

2025/03/05
2026/03/31
■注意点
各事業に共通する留意事項
⑴ 今回の事業計画書の提出により、交付金の交付が確約されるものではありません。
⑵ 令和8年度中(交付決定以後から令和9年3月 31 日までの期間)に契約し、着工し竣工させることが条件です。交付決定以前に契約し、着工又は竣工している場合は交付の対象となりませんのでご留意ください。
また、交付決定時期は、毎年9月~12 月頃となっていますので、着工時期等工期についても十分に検討したうえで計画を立案してください。
なお、やむを得ず、工期が1年以上又は年度をまたぐ場合、補助金を2年度以上にかけて交付することも可能です。この場合は、事業化に当たって調整し決定していくことになります。
⑶ 沖縄振興公共投資交付金は、財源が限られているため、補助対象であると確認でき、事業化が可能と判断された場合でも、事業化を見送る又は事業化できない場合や、医療施設等施設整備費補助金や医療提供体制施設整備交付金を案内する場合があります。
⑷ 土地の取得や整地に要する費用や設計その他工事に伴う事務に要する費用は補助対象外です。詳しくは各交付要綱をご確認ください。
⑸ 事業により取得し、又は効果の増加した不動産及びその従物については、所定の期間(処分制限期間)が経過するまでは、国の承認を受けずに当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付、又は担保に供してはならないことになっています。
所定の期間(処分制限期間)が経過する前に当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供する場合は、本県の許可が必要となりますので必ずご報告してください。またその場合は、交付金の返還等が生じ得ますことを申し添えます。 なお、医療施設(建物)の処分制限期間の目安は、最大 39 年となっています。

■提出書類
1 沖縄振興公共投資交付金
 様式1、様式2、様式3、様式4から様式7のうち必要な書類
 その他参考となる資料(平面図、見積書、現況写真、工程表等)
2 医療提供体制施設整備交付金
 様式4-1、様式4-2、様式4-3
 その他参考となる資料(平面図、見積書、現況写真、工程表等)
3 医療施設等施設整備費補助金
 様式5
 その他参考となる資料(平面図、見積書、現況写真、工程表等)

■提出方法
メールまたは郵送にて、以下の担当者まで提出をお願いします。
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課 川満(kawamits@pref.okinawa.lg.jp)

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側) 電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714

沖縄振興公共投資交付金、医療提供体制施設整備交付金及び医療施設等施設整備費補助金(以下「沖縄振興公共投資交付金等」という。)については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実等を図ることを目的としております。

この度、令和8年度沖縄振興公共投資交付金等に係る要望調査を行いますので、令和8年度に沖縄振興公共投資交付金等を活用して事業実施を希望される場合、以下のとおり必要書類の提出をお願いいたします。

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