広島県東広島市:食品残さ資源化促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
食品残さの資源化に要する費用について支援することにより、食品残さの資源化を促進するとともに、一般廃棄物の減量化及び二酸化炭素の排出の抑制を図ります。
(1)食品残さの資源化の委託に要する費用
(2)食品残さの収集及び運搬の委託に要する費用
(3)補助対象事業の実施に必要な物品の購入に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食品残さの資源化を促進するとともに、一般廃棄物の減量化及び二酸化炭素の排出の抑制を図る取組。
(1)食品残さの資源化の委託
(2)食品残さの収集及び運搬の委託 等
2025/03/27
2025/03/31
■対象者
自らが排出する食品残さの資源化に関する事業であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものを行う飲食料品等小売業者又は大学内飲食店営業者(市内に店舗を有する者であって、市税(その延滞金を含む。)を滞納していないものに限る。)
1.飲食料品等小売業者等が食品残さの資源化を委託する事業者の事業場が、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第1項の主務大臣の登録」又は「食品残さ資源化事業に係る同法第19条第1項に規定する再生利用事業計画が、適当である旨の主務大臣の認定」を受けていること。
2.飲食料品等小売業者等が食品残さの収集及び運搬を委託する場合にあっては、その委託する事業者が、市長から、廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていること。
東広島市 生活環境部 廃棄物対策課 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館1階 電話:082-420-0926 ファックス:082-426-3115
食品残さの資源化に要する費用について支援することにより、食品残さの資源化を促進するとともに、一般廃棄物の減量化及び二酸化炭素の排出の抑制を図ります。
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