島根県:産科医等育成・確保支援事業費補助金(分娩手当等)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
この補助金は、実際に分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所及び産科・産婦人科医師が減少する現状に鑑み、地域でお産を支える産科医等に対し分娩手当等を支給することにより、処遇改善を通じて、急激に減少している産科医療機関及び産科医等の確保を図るとともに、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師に対し、研修手当等を支給することにより、将来の産科医療を担う医師の育成を図ることを目的とする。
(1)産科医等確保支援事業
分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的として分娩件数に応じて支給される手当(分娩手当等)
1分娩当たり 10,000 円
(2)産科医等育成支援事業
臨床研修修了後、指導医の下、研修カリキュラムに基づき産科・産婦人科の研修を受けている者に対して、処遇改善を目的として支給される手当(研修医手当等)
研修医1人1月当たり 50,000 円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
この補助金は、次に掲げる事業を対象とする。
(1)産科医等確保支援事業
以下の要件をすべて満たすもの又はこれに準じるものと知事が認めたものとする。
ア 就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、分娩を取り扱う産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(分娩手当等)について明記している分娩施設における分娩手当等の支給であること。
なお、個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当の計上が会計処理上困難であることから、雇用する産科医等に対する手当の支給について、雇用契約等に明記しているなど、知事が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。
イ 一分娩あたり、一般的に入院から退院までの分娩費用(分娩(管理・介助)料、入院費用、胎盤処理料及び処置・注射・検査料等をいう。以下同じ。)として徴収する額が55万円未満の分娩施設であること。(当該年度の正常分娩の金額を適用する。)なお、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については含めない。
(2)産科医等育成支援事業
以下の要件をすべて満たし、知事が適当と認めたものとする。
ア 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)修了後、産婦人科専門医の取得を目的として、指導医の下、研修カリキュラムに基づき研修を受けている者(以下「産科専攻医」という。)を受け入れている医療機関(社団法人日本産科婦人科学会が指定する卒後研修指導施設等)における研修手当等の支給であること。
イ 就業規則、または雇用契約等において、産科専攻医の処遇改善を目的とした手当(研修医手当等)の支給について明記している医療機関であること。
2025/03/25
2025/05/09
交付対象事業を行う以下の者が対象です。
ただし、市町村が交付対象事業を行う以下の者に対して補助する場合には、当該市町村に対して補助を行うことができる。
日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、全国社会保険協会連合会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協及びその他知事が認める者
■交付申請
申請書に必要書類を添えて、令和7年5月9日(金)までに島根県医療政策課へご提出ください。
なお、詳細はお送りした事務連絡をご確認ください。
医療政策課 島根県健康福祉部医療政策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp
この補助金は、実際に分娩を取り扱う病院、診療所及び助産所及び産科・産婦人科医師が減少する現状に鑑み、地域でお産を支える産科医等に対し分娩手当等を支給することにより、処遇改善を通じて、急激に減少している産科医療機関及び産科医等の確保を図るとともに、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科を選択する医師に対し、研修手当等を支給することにより、将来の産科医療を担う医師の育成を図ることを目的とする。
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