静岡県伊豆の国市:狭あい道路拡幅整備事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

建築基準法では、幅員4m未満の狭い道路に接した敷地で建築行為をする場合、幅員が4mに拡幅される位置まで後退し、道路として使用できる形態にしなければなりません。
そこで、対象となる拡幅用地を市に寄附していただける方について、拡幅整備を行った際に発生する諸費用についての一部を助成します。

この事業は、幅員が4m未満の道で一般の通行に使用されている「狭あい道路」を拡幅整備することにより、快適な住環境を確保し、地震や火災などの災害に強い、安心・安全なまちづくりを目的としています。

・測量調査費
・拡幅用地内のブロック塀等撤去・移設工事費
※隅切り用地を寄付していただける場合には、奨励金が交付されます。

■補助額
○測量調査費、工事費
別表第1により算出した額とする。
(別表第1:公募ページにてダウンロード)
※助成金の合計額は、1敷地あたり100万円を上限とする。

○奨励金額:隅切り用地を市に寄附したとき
1㎡あたり、隅切り用地の固定資産税評価額を評価対象面積で除して得た金額に7分の10を乗じて得た金額
※奨励金の合計額は、1敷地あたり30万円を上限とする。


伊豆の国市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
幅員が4m未満の道で一般の通行に使用されている「狭あい道路」を拡幅整備すること

2025/03/19
2025/03/31
■対象となる道路
道路法第3条第4号に規定する市道で、幅員が4メートル未満の道路

■対象者
拡幅用地の所有者で市に寄附していただける方

■手続きの流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
拡幅整備助成金等の交付を受けるためには事前協議の申出が必要です。
(建築行為を伴う場合は、建築確認申請等を提出する30日前まで)
※助成金交付決定前に行った事業(測量や分筆登記、構造物の除去等)については助成の対象になりません。

■申請の流れ
①事前協議申出⇒受理後現地調査
②結果通知受理
③交付申請⇒申請書受理 現地確認 書類審査
④交付決定通知受理※この通知を受理してから事業を実施してください。
⑤境界確定申請 分筆作業 寄附申込 工事実施⇒受理後中心鋲配付
⑥中心鋲埋め込み
⑦実績報告⇒報告書受理 現地調査
⑧交付確定通知受理
⑨請求⇒受理後支払い

都市計画課 静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階 電話番号:055-948-2909

建築基準法では、幅員4m未満の狭い道路に接した敷地で建築行為をする場合、幅員が4mに拡幅される位置まで後退し、道路として使用できる形態にしなければなりません。
そこで、対象となる拡幅用地を市に寄附していただける方について、拡幅整備を行った際に発生する諸費用についての一部を助成します。

この事業は、幅員が4m未満の道で一般の通行に使用されている「狭あい道路」を拡幅整備することにより、快適な住環境を確保し、地震や火災などの災害に強い、安心・安全なまちづくりを目的としています。

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