全国:令和7年度 イノベーション・プロデューサー実証事業

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 0%

中小企業庁では、中小企業によるイノベーションの創出を推進するため、「令和7年度イノベーション・プロデューサー実証事業」の公募を行います。

イノベーションを創出し、新製品・新サービスを生み出すためには、自社の強みの認識・言語化を行うとともに、既存事業の関係先以外のニーズを探索し、得られたニーズと自社の強みの間を往復しながら新製品・新サービスの構想・具体化を行い、差別化戦略を構築する機能が必要です。

本事業では、こうした機能を補完又は中小企業に代わって提供し、新製品・新サービスの創出を支援する「イノベーション・プロデューサー」の活動拡大の実証事業を行います。また、実証を通じて、新製品・新サービスを生み出すプロセス・手法の整理や、イノベーション・プロデューサーを増やすための方策等について検討を行います。

<支援する企業数の目安>
➢ 4 社程度
※ 中小企業側のやむを得ない事情による実証の中止、または新規の優良企業との発掘により、支援企業の構成が変わることは認める。ただし、支援企業の全体数は4社程度から大きく逸脱しないようにすること
※ やむを得ない事情により支援企業を変更する場合には、事前に事務局の承認を得ること。

 

事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費
Ⅰ.人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費
※採用に係る費用は対象外

Ⅱ.事業費
旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力当に対する謝金等)
備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費
(借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購入に要する経費
印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 ※報告書の印刷は不要
補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの

例)
通信運搬費(郵便料、運送代等)
翻訳通訳、速記費用、文献購入費等

Ⅲ.再委託・外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に再委託するために必要な経費
※改正前の委託事業事務処理マニュアルにおける経費項目である「外注費」と「再委託費」のことを言う。

Ⅳ.一般管理費 委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
中小企業の新事業・新サービスを生み出し、中小企業の成長につながるイノベーションのプロデュース活動をモデル事業として行う。イノベーションのプロデュース活動とは、
市場ニーズの収集、ニーズと中小企業の強み(コア技術・ノウハウ)からの新製品・新サービスの構想、市場ニーズとのギャップを埋める指南、関係者の巻き込み、事業化等まで
伴走的に支援する一連の作業を指す。

今回の実証では、従来から上記に類似した活動に実績を持つ者の活動を、さらに「拡大」させることができるかどうか、また中小企業による新製品・新サービス開発をプロデュースし、イノベーションを創出できるかどうかについて検証する。
必ず中小企業の新製品・新サービス開発の実務を行い、中小企業のイノベーション活動に関する一定の成果(※)を求める。

※成果の例
 支援企業内でプロジェクトが立ち上がる
 支援企業内で新規開発チームが編成される
 協業先、資金提供者等とつながる
 新製品・サービス開発が始まる

モデル事業の具体内容・方法については任意の内容とするが、以下のようなものが想定される。
なお、活動の拡大可能性を検証する事業となるため、従来から行っている業務は検証の対象にならない(令和6年度に採択された者で、本事業において実施した業務を除く)。
例1. イノベーション・プロデューサーの活動領域の拡大の実証
イノベーション・プロデューサーが現在活動している領域とは異なる地域・分野において、従来から行っている活動と同程度のプロデュース活動が行えるか実証する。
例2. イノベーション・プロデューサー活動の担い手拡大の実証
イノベーション・プロデューサーが、次のイノベーション・プロデューサー候補となる人材と共に中小企業の新製品・新サービス開発を行い、実務を通じて人材の育成を行う。当
該候補による支援活動の再現性(イノベーション・プロデューサーの手法・ノウハウを元に同様の活動を行うことができるか)を実証する。
育成に当たっては、令和6年度の本事業での報告書にて取りまとめるイノベーション・プロデューサーの手法を踏まえた実証を行うこととし、実践を通じたレビューをし、事務局に対しフィードバックを行う。また、効果的であった育成方法についてもまとめて事務局に報告し、事務局が作成するガイドラインに反映する。

【担い手拡大の実証に関する留意事項】
 事業の主目的はイノベーションを創出して新製品・新サービスを生み出すことであり、支援側の人材育成を主目的とした事業の実施をしないこと。
 イノベーション・プロデューサー候補は申請時に決めること。
 育成に関する計画書を策定し、イノベーション・プロデューサー候補者ごとに育成の状況について記録・評価すること。
 当該候補者が将来的にどのように活動するかを計画すること。
 研修・セミナーの受講等に関する経費は対象外とする。
なお、提案内容に事業趣旨からずれるものが一部含まれている場合には、採択者決定後に提案内容及び計画、再委託額を精査した上で再委託契約を行う。

2025/03/17
2025/04/07
■対象者
1.日本に拠点を有していること。
2.本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
3.本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
4.予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
5.経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
6.過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
7.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

■対象要件
I. イノベーション・プロデューサー
以下の要件をすべて満たす者とし、個人・法人の別や所属団体は問いません。
① 特定の分野の将来動向や業界の課題を把握し、市場ニーズへのアクセス手段を有している。
② 幅広い市場調査を通じて、中小企業のコア技術・ノウハウを元に「このような商品・サービスにすれば、こうした顧客に売れる」という事業化のビジョンを構想できる。
③ イノベーションのインパクトや期待される付加価値を中小企業、技術者・研究者、新商品・新サービスの潜在的な顧客、資金提供者等、それぞれに響くメッセージに翻訳して発信し、支援するイノベーション活動に誘い込むことができる。
④ 中小企業のコア技術・ノウハウとマーケットニーズとの間にあるギャップを分析し、それを克服するため、研究開発やノウハウの磨き上げや外部機関との連携を指南できる。
⑤ 本事業の中小企業支援としての公益性に賛同し、多少の困難があっても、事業化までやり遂げるよう、中小企業を励まし、関係者を勇気づけることができる。
⑥ 構想段階から事業化まで中小企業を伴走支援できる。
⑦ 中小企業を対象とした上記活動について実績があり、実証事業を行う十分な体制を有している。
⑧ 本事業にて人材育成を実施する場合、育成対象者が以下の要件を満たしている。
➢ 特定の業界にて深い知見を有している。例えば、①経営企画や事業開発に5年以上従事した経験がある。又は②特定の業界の現場(バックオフィスを除く)にて5年以上従事した経験があり、本事業でもその分野に関連した市場に進出する事業開発支援を行う等。
➢ 業界の課題感やニーズを持つ者へのアクセス手段を有するなど、イノベーション・プロデューサーに準じたネットワークがあり、ニーズの一次情報に触れることができる。

II. トライアル実証事業者
中小企業に対するイノベーション支援の実績等が必ずしも十分ではないものの、斬新なアイデアやマーケットとのつながりなど、事業を通じて一定の成果を出す可能性があり、将来的にイノベーション・プロデューサーとしての活動が期待されるものを対象とします。
なお、イノベーション・プロデューサーに準じた一定の成果を検証するものであり、人材育成を実証内容とすることはできません。上記Ⅰ.⑦⑧を除いてⅠ.と同様の要件とします。
また、実績を持つ者が、特定の業界に関する知見や事業開発経験を持たない者を育成する場合も対象とします。上記Ⅰ.⑧を除いてⅠ.と同様の要件とします。

■契約の要件
(1)契約形態:委託契約
(2)採択件数:12件程度(イノベーション・プロデューサーとトライアル実証事業者の合計)
(3)契約額上限:イノベーション・プロデューサー 3,000万円(税込み)
トライアル実証事業者 1,000万円(税込み)
なお、最終的な実施内容、契約金額については、事務局と調整した上で決定することとします。
(4)成果物の納入: 事業報告書の電子媒体を事務局に納入。 報告書に非公開情報がある場合は、公開版を別途作成すること。
(5)委託金の支払時期: 委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。
※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い(概算払)も可能ですので、希望する場合は事業開始後に事務局あて個別にご相談ください。支払いの額や時期については、事務局と相談の上、決定することとします。
(6)支払額の確定方法: 事業終了後、実証事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として事務局が現地調査を行い、支払額を確定します。支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。

■応募手続き
(1)募集期間
募集開始日:令和7年3月17日(月)
締切日:令和7年4月7日(月)10時必着
(2)説明会の開催
以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、参加を希望される方は、参加登録フォームに(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を登録してください。(事前にテスト連絡をさせていただく場合があります。)「Microsoft Teams」が利用できない場合またはご欠席の場合であって、概要をお知りになりたい場合は、概要を共有させていただきますので、参加登録フォームから不参加とご登録ください。
<説明会>令和7年3月21日(金)14時00分~15時00分
<参加登録〆切>令和7年3月19日(水)17時まで
<参加登録フォーム>https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien/inobep_setsumei

中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム 参事官 森 担当者:浅海・林 電話:03-3501-1511(内線5351~5)

中小企業庁では、中小企業によるイノベーションの創出を推進するため、「令和7年度イノベーション・プロデューサー実証事業」の公募を行います。

イノベーションを創出し、新製品・新サービスを生み出すためには、自社の強みの認識・言語化を行うとともに、既存事業の関係先以外のニーズを探索し、得られたニーズと自社の強みの間を往復しながら新製品・新サービスの構想・具体化を行い、差別化戦略を構築する機能が必要です。

本事業では、こうした機能を補完又は中小企業に代わって提供し、新製品・新サービスの創出を支援する「イノベーション・プロデューサー」の活動拡大の実証事業を行います。また、実証を通じて、新製品・新サービスを生み出すプロセス・手法の整理や、イノベーション・プロデューサーを増やすための方策等について検討を行います。

<支援する企業数の目安>
➢ 4 社程度
※ 中小企業側のやむを得ない事情による実証の中止、または新規の優良企業との発掘により、支援企業の構成が変わることは認める。ただし、支援企業の全体数は4社程度から大きく逸脱しないようにすること
※ やむを得ない事情により支援企業を変更する場合には、事前に事務局の承認を得ること。

 

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