東京都大田区:令和7年度 大田区物価高騰における障害福祉サービス事業所・施設に対する支援金
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経費補助率
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大田区では、障害福祉サービス及び障害児通所支援の事業所・施設が、物価高騰の影響を受けて要した経費に対し支援金を交付することにより、当該事業所が継続して安定した障害福祉サービスの提供を維持することを目的とする事業を実施します。
■支援対象経費
1.光熱水費
2.食材費(昼食提供のない通所系サービス事業所を除く)
※この支援金に係る経費は、他の補助事業等で既に受領した支援金相当分は対象になりません。
■支援金額
・入所系サービス:定員1名につき15,000円
・通所系サービス:定員1名につき9,000円(昼食提供なし7,000円)
・訪問系サービス:1事業所につき40,000円
・1事業所・施設あたり1回まで、予算の範囲内で交付します。
※対象サービスの詳細に関しては、要綱をご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス及び障害児通所支援の事業所・施設が、継続して安定した障害福祉サービスの提供を維持すること。
■支援対象期間
令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
2025/03/19
2025/05/30
■対象事業所・施設
障害者総合支援法及び児童福祉法等に基づく次の事業所(区立、都立事業所は除く。)
(1)施設入所支援、短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓練、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター
(2)児童発達支援、放課後等デイサービス
(3)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(4)障害児相談支援事業所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
■対象要件(以下のすべての要件を満たすこと。)
(1)令和7年4月1日時点で、各関係法令に基づき、東京都又は大田区の指定を受けていること。
(2)令和7年4月1日時点で、事業所が大田区内に所在地を有すること。
(3)障害福祉サービスの提供を継続する意思のある事業所であること。
※休業中の事業所は対象外
■申請の流れ
・支援金交付申請(事業者→区)
法人が大田区内で運営する、対象となるすべての事業所・施設について申請してください。
必要書類を郵送又は持参にて申請してください。(オンライン申請は行っておりません。)
■申請書等の提出先
申請書等は郵送又は持参にて申請してください。
※障害福祉サービスと介護サービスでは申請書類、提出先が異なりますのでご注意ください。
【郵送先】 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所1階
大田区福祉部障害福祉課障害者支援担当(認定・給付) 宛
大田区 福祉部 障害福祉課 障害者支援担当(認定・給付)〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1591
大田区では、障害福祉サービス及び障害児通所支援の事業所・施設が、物価高騰の影響を受けて要した経費に対し支援金を交付することにより、当該事業所が継続して安定した障害福祉サービスの提供を維持することを目的とする事業を実施します。
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