東京都千代田区:事業者による災害用備蓄物資購入助成
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地域の防災体制の整備拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。
町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
対象経費の3分の2、ただし、上限は10万円
それ以外の事業所
対象経費の3分の1、ただし、上限は10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保すること
2024/04/01
2025/01/31
区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人などの法人をいいます。
従業員数が5人以上300人未満であること。
区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。また、従業員や役員も含みます。ただし、助成の対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。
対象となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・支社:千代田区5名+本社:中央区50名=55名
対象事業所の従業員数・・支社:千代田区5名
(本社:中央区50名は助成対象となりません)
対象外となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・・本社:千代田区200名+支社:中央区100名=300名
最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。
(個人事業主の場合、最近1年間に納付すべき個人事業税および特別区民税・都民税を完納していること。)
前回交付決定の日から過去3年間にこの助成金を受けていないこと。
同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。
■申請受付期間
下書き:令和6年4月1日~12月27日
原本:令和6年4月1日~令和7年1月31日必着
本補助事業は年度単位で助成を行っています。当該年度にご申請をいただいた場合、必ずその年度内に実績報告をしていただきますので、余裕を持ったスケジュールで申請をお願いします。
(注意) 予算の都合上、期限より前に受付を終了する場合があります。その際は、このページでお知らせします。
■申請書の下書き提出
申請書の内容に不備がないか、購入予定物資は助成対象物資であるかを確認します。
次の書類を用意し、下記メールアドレス宛に提出してください。
メールの件名は、「【事業所名】企業備蓄について」としてください(【事業所名】のかっこの中には貴社名を入力してください)。
1. 交付申請書兼誓約書(第1号様式)
(注意) 下書き時は日付の入力不要
2. 物資等購入計画(実績)書(第2号様式)
3. 購入する物資が特定できる書類(カタログ、インターネット画面の該当部分など)
(注意1) 商品写真、金額、保存期限(保存水、保存食料のみ)が記載されているもの
(注意2) 購入する物資が特定できる書類と購入予定金額が異なる場合は、見積書も併せて提出してください。
(注意3) 助成金の交付には領収書(写)の提出が必要です。必ず領収書の発行が可能な販売店から購入してください。
■申請書の提出
区の事前確認を受けた後、次の必要書類を災害対策・危機管理課へ郵送で提出してください。
下書き確認を受けた、上記1~3の書類
都税事務所が発行する法人事業税および法人住民税の納税証明書(写)
(注意1) 申請時点で最新の情報が記載されているものを提出してください。
(注意2) 納税時の領収書では代用できません。
(注意3) 個人事業主の場合は、千代田区の住所で納税された個人事業税の証明書および特別区民税・都民税の証明書を提出してください。特別区民税・都民税について、均等割分は事業所がある自治体、所得割分は住民票のある自治体でそれぞれ発行し、両方の納税証明書(写)を提出してください。(均等割分・所得割分については、住民票と事業所の住所により発行元が異なる場合があります。)
政策経営部災害対策・危機管理課 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4187 ファクス:03-3264-1673 メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
地域の防災体制の整備拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。
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