大阪府和泉市:いずもくで建てよう支援事業

上限金額・助成額40万円
経費補助率 50%

和泉市の木材(愛称「いずもく」)を一定量以上用いて住宅・店舗等を建てると、市より補助金を交付いたします。

泉市内産木材(いずもく)とは?
おおさか材認証制度により登録された認定事業者が製材した「おおさか材」の内、和泉市内で伐採、製材され、産地に関する証明が可能である木材のことです。ただし、集成材等の和泉市内で製造が困難な部材については、和泉市内で伐採し、搬出されたことを証明する書類が必要です。

■予算残額:1,695,510円(令和7年3月17日時点)

■下記にかかる建築費用
和泉市内に
・新築・増改築・リフォームを行う住宅又は店舗
・建築物に付随する物(門、倉庫等)の建築をおこなうこと
・いずもくを0.1㎥以上使用していること

■補助金額
いずもく購入金額(税抜き)の50%(補助額上限40万円)


和泉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
和泉市の木材(愛称「いずもく」)を一定量以上用いて、和泉市内 に住宅・店舗、又はそれに付随する門、倉庫、その他工作物を新築又は増改築(リフォーム含む)をおこなうこと。

2025/03/14
2026/03/31
■交付対象者
1.和泉市内 に住宅、店舗、又はそれに付随する門、倉庫、その他工作物を新築又は増改築(リフォーム含む)しようとする建築主(施主)
2.本社又は事業所が和泉市内に所在する法人又は個人事業者 であって、 住宅等を建築しようとする者 (建築事業者)
【注意】 同じ住宅等で、1と2の両方を申請することはできません。

■交付対象者の要件
1.市税の滞納がない者
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でない者
3.次のいずれにも該当しない者
〇法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、その執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
〇公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

■補助要件
1.いずもくの振興に寄与すると認められること。
2.いずもくを0.1立方メートル以上使用していること。
3.3月末日までに補助対象部分の工事が完了すること。
4.その他、いずもくの普及、促進に有益と市長が認めるもの。
【注意】 補助金の交付決定は先着順で、予算が無くなり次第終了いたします。

■申請方法
市HPより申請書をダウンロードし、添付書類と合わせて農林担当窓口までご提出ください。

■提出書類
〇申請書(施主用)(様式第1号)もしくは、申請書(建築事業者用)(様式第1-2号)
〇いずもく利用予定量内訳明細書(様式第2号)
〇住宅周辺地図
〇建築確認済証の写し(表紙のみ)
〇和泉市内産木材購入に係る見積書の写し
※補助対象となる和泉市内産木材が、建設場所へ納材される前に申請頂く必要があります。

〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当 電話: 0725-99-8125(直通) ファックス:0725-45-9352

和泉市の木材(愛称「いずもく」)を一定量以上用いて住宅・店舗等を建てると、市より補助金を交付いたします。

泉市内産木材(いずもく)とは?
おおさか材認証制度により登録された認定事業者が製材した「おおさか材」の内、和泉市内で伐採、製材され、産地に関する証明が可能である木材のことです。ただし、集成材等の和泉市内で製造が困難な部材については、和泉市内で伐採し、搬出されたことを証明する書類が必要です。

■予算残額:1,695,510円(令和7年3月17日時点)

運営からのお知らせ