東京都大田区:屋上緑化・壁面緑化助成
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備する取り組みに助成を行います。
※工事着工前にご相談ください。
〇屋上緑化
①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
〇壁面緑化
③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
■助成限度額
1㎡あたり2万円、総額で上限50万円・対象経費の2分の1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備すること
■助成対象建築物
住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの。
次の場合は助成対象になりません。
1 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
2 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備
3 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備
4 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物
5 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物
(この場合、当該の法・条例で定められた基準を 超える部分については助成対象となります)
■対象場所
〇屋上緑化
①住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
②階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
〇壁面緑化
①住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
■対象規模
〇屋上緑化
植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの
〇壁面緑化
補助資材を1㎡以上及び地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置して、地被類等を継続的に栽培しようとするもの(フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含む)
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象者
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者または屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人。
■条件
①年間通じて緑が維持できる植栽とすること
②自動潅水装置を設置すること
③最低、5年間は維持すること
■手続きの流れ
①事前相談
②現地調査
③申請
④決定通知
⑤工事完了
⑥完了届提出
⑦完了確認
⑧請求書提出
⑨助成金交付
※②、④、⑦、⑨は区が行う事務手続き
※必要書類は公募ページに記載があります。
環境対策課 環境推進担当 電話:03-5744-1365 FAX:03-5744-1532
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備する取り組みに助成を行います。
※工事着工前にご相談ください。
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