大阪府:企業に対する支援学校等生徒の雇用支援事業
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経費補助率
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大阪府では、「障がい者雇用日本一」をめざし、雇用・就労にあたり厳しい環境にある障がい者の企業等への就労を促進するため、「企業に対する支援学校等生徒の雇用支援事業」を実施します。
この事業については、民間事業者等の知識やノウハウ等を活用し、より効果的・効率的に実施するため、事業者を公募します。
なお、この公募は、「令和7年2月定例府議会大阪府一般会計予算」が可決され、本事業に係る予算が成立した場合にのみ事業化される停止条件付きの公募です。
令和7年度当初予算額:金14,535千円
■補助対象経費
補助対象事業の実施に直接必要な次に掲げる経費(管理、運営経費を除く)
人件費、謝金、旅費、消耗品等購入費、印刷費、役務費、使用料及び賃借料
※上記に関わらず、次の経費については補助の対象外とする。
(1)補助事業期間外に行った事業や支払われた経費
(2)国等の助成金を受けている経費
(3)公租公課(消費税及び地方消費税を含む)
(4)振込手数料、各種保険料
■補助金額
就職者数と職場定着者数の実績に応じて交付(予算の範囲内とする)
(1)就職者1名につき金90,000円
(2)就職後の定着支援(3ヶ月間の定着)1名につき金135,000円
就職者数と職場定着者数の目標は別途知事が定めるものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支援学校等の生徒の就職・定着支援を行うために実施する以下の事業となります。
(1)求職情報の収集
(2)求人企業等の開拓
(3)職場実習先の確保
(4)就職実現に向けたマッチング
(5)定着支援
2025/03/06
2025/03/19
■補助対象期間
補助金交付決定の日から当該年度の3月31日まで
■応募要件
(1)令和6年6月1日において、法定雇用障害者数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43号第1項に規定する法定雇用障害者数をいう)以上の対象障害者(法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。)を雇用していること。
対象障害者の算定方法は、法第43条第3項、同条第4項及び同条第5項の規定に従い換算を行うこと。
(2)大阪府内に事業所を有し、本事業に係る企画立案及び経理処理などの各種事務の 処理能力、個人情報の管理体制など、事業実施に必要な能力や体制を有すること。
(3)本事業の実施にあたり、当該業務が法令等の規定により官公署の免許、許可又は認 可を受ける必要がある場合は、当該免許、許可又は認可を受けている者であること。
(4)支援学校等に在籍する生徒の現状に対する理解度が高く、これまで障がいのある方 の雇用・就労支援の実績があること。
(5)企業への雇用促進に向けたアプローチを円滑に行うため、企業を対象とした障がい者雇用等の雇用・就労の促進に関して企業と強力な連携・協力関係があること。
(6)人員配置や管理運営体制、キャリアカウンセラー等の専門人材の配置など、事業実 施体制を備えていること。
(7)補助事業の実施にあたり、府・教育庁・大阪労働局(ハローワーク)と連携を密にし、 連絡調整や協議などに適切に対応できること。
(8)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(9)府税に係る徴収金を完納していること。
(10)消費税及び地方消費税を完納していること。
(11)大阪府補助金交付規則第2条第2号イからハまでのいずれにも該当していないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者
ロ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を 終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ハ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
(12)労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。
(13)宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
(14)守秘義務を遵守できること。
(15)法その他労働関係法令を遵守していること。
■申請方法
(1)申請書類等の配布
以下の関連リンクから様式をダウンロードしてください。(紙媒体での配布は行いません。)
(2)提出方法
以下の問合せ先まで郵送にて提出してください。
なお、共同で応募する場合は、代表者が提出してください。
(3)申請受付期間
令和7年3月6日(木曜日)から令和7年3月19日(水曜日)まで【必着】
■問合せ先
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課就業支援グループ
〒540-0031大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか本館3階
電話番号06-6360-9072
■補助事業者の決定
(1)選考方法
公募ページの関連リンクに掲載の審査基準に基づき、補助事業者を選考します。
関連リンク:https://www.pref.osaka.lg.jp/o110100/koyotaisaku/shiengakkou/index.html
(2)結果の公表
結果の公表は、応募者全員に通知するとともに、決定した補助事業者について以下の関連リンクで公表します。(令和7年3月下旬予定)
大阪府商工労働部 雇用推進室 就業促進課 就業支援グループ 〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館3階 電話 06-6360-9072
大阪府では、「障がい者雇用日本一」をめざし、雇用・就労にあたり厳しい環境にある障がい者の企業等への就労を促進するため、「企業に対する支援学校等生徒の雇用支援事業」を実施します。
この事業については、民間事業者等の知識やノウハウ等を活用し、より効果的・効率的に実施するため、事業者を公募します。
なお、この公募は、「令和7年2月定例府議会大阪府一般会計予算」が可決され、本事業に係る予算が成立した場合にのみ事業化される停止条件付きの公募です。
令和7年度当初予算額:金14,535千円
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