長崎県大村市:中小企業者等事業継続支援給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

物価高騰の影響により、光熱費等の値上がりが続いており、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者や個人事業主に対し、事業継続に向けた支援を行います。

■給付金の額
次の従業員等数に応じた額を給付します。

1~5人:40,000円
6~20人:70,000円
21人以上:100,000円
(注記)「従業員等数」は、令和8年2月1日時点における市内の各事業所に勤務(常勤)する従業員数(専従者含む)です。
経営者(代表者)は本店(本社)の人数に含みます。
産休、育休、病休中の従業員も対象とします。


大村市
中小企業者,小規模企業者
厳しい経営環境に置かれている大村市内中小企業者や個人事業主の事業継続

2026/02/16
2026/05/29
■次の全てに該当する者

令和8年2月1日以前から継続して大村市内で事業を行っている者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、大村市内に本店(本社)を有する法人または大村市に住民票を有する個人事業主
(注記)農業、林業、漁業を除く。
市税を滞納していない者
令和8年1月1日以降に、県または市が行う物価高騰関連の給付金などの支給を受けていない者

■次に該当する場合は対象外です
確定申告の収入金額等または所得金額等の欄が「事業」となっていないもの​​​​
収入が不動産となっているもの
(注記)事業規模に該当する場合は対象となる可能性があります。
太陽光発電による収入
非営利法人など
NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人など中小企業基本法に該当しない法人・団体
単に会社から雇用されている者
風俗営業などの規制および業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該業務に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
大村市暴力団排除条例2条1号から4号に該当する者

■交付申請
申請は、1事業所1回限りです。
申請から支給まで1カ月から1カ月半程度要する場合があります。​​

■申請方法
電子申請
郵送または持参

■提出先
大村市役所 商工観光部 商工振興課〒856-8686 大村市玖島1丁目25番地 2階

産業振興部商工振興課産業振興グループ 856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階 電話番号:0957-53-4111(内線:249) ファクス番号:0957-54-7135

物価高騰の影響により、光熱費等の値上がりが続いており、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者や個人事業主に対し、事業継続に向けた支援を行います。

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