全国:令和7年度 免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業

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経費補助率 0%

両立支援コーディネーターの研修を受講した相談支援員を都道府県拠点病院等に配置し、患者等の個々の状況に応じた治療と仕事の両立支援プランを策定するなど、治療と仕事の両立支援について補助をおこないます。

報償費、報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、会議費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
両立支援コーディネーターの研修を受講した相談支援員を都道府県拠点病院等に配置し、患者等の個々の状況に応じた治療と仕事の両立支援プランを策定するなど、治療と仕事の両立支援に関する取組を行う。
具体的には、留意点を踏まえて、①~⑤の取組を実施すること。
① 患者等に対する継続的な支援を実施するため、院内に主治医、看護師、医療ソーシャルワーカー等の相談支援員も含めた多職種で構成する両立支援チームを立ち上げるなど、両立支援に関する体制を構築する。
② 相談支援員は、患者等からの就労に関する相談に応じるとともに、患者等が必要に応じて事業者や産業医(以下「事業者等」という。)の協力を得て作成した勤務情報等を記載した文書に基づき面談等を行い、治療を受けながら就労等を行うに当たっての課題等を把握し、支援の必要性や問題点に対する対応を主治医等と協議し、両立支援プランを策定する。
③ ②で策定した両立支援プランに基づき、必要に応じて、主治医等が免疫アレルギー疾患患者に療養上必要な指導等を実施する他、診療情報等を記載した文書を作成し、事業者等に提供する等、必要な支援を実施する。
④ その他、両立支援に資する取組について、適宜実施する。(例えば、普及啓発や広報等の実施、他の医療機関で治療を受けている患者等に関する相談対応、両立支援の希望を申し出られない患者に対する対応等)
⑤ 本事業の成果物(モデルケース症例、支援実績(電話や対面での相談件数等)、課題や今後の方向性等をパワーポイント5枚程度にとりまとめたもの)の作成と厚生労働省への報告を行う。また、本事業は、令和4年度EBPMの実践における重点フォローアップ事業のロジックモデルに選定されており、以下リンク先のロジックモデルの【短期アウトカム】①~③に資する報告を行う。

2025/02/04
2025/03/07
以下の(1)~(6)の全ての要件を満たす法人格を有する団体であること。
(1)本事業に関する事務処理等を適切に実施する能力を有すること。
(2)本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等に関する管理能力を有すること。
(3)厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(5)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(6)以下のア又はイの要件を満たしていること。
ア「都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備について」(平成29年7月28日付け健発0728第1号厚生労働省健康局長通知。)に基づき、都道府県から、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院に選定されていること。
イ一般社団法人日本リウマチ学会が認定するリウマチ指導医が同病院内に内科、整形外科ともに1名ずつ常勤し、内科と整形外科の両科で両立支援が実施可能な病院であること。

■申請方法
以下の方法により令和7年3月7日(金)17時必着で提出すること。

① 書面による場合
A4用紙両面刷りにより、以下の宛先まで1部送付すること。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課疾病情報管理係

② 電子媒体による場合
電子媒体(PDF)を以下のメールアドレス宛に送付すること。
メールアドレス:mhlw-disease@mhlw.go.jp
(PDFは、可能な範囲でテキスト認識可能な電子媒体で提出すること。)

厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課疾病情報管理係 木村、中條 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 03-5253-1111(内線2359)

両立支援コーディネーターの研修を受講した相談支援員を都道府県拠点病院等に配置し、患者等の個々の状況に応じた治療と仕事の両立支援プランを策定するなど、治療と仕事の両立支援について補助をおこないます。

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